○長洲町長期継続契約に関する事務取扱要綱
(令和2年3月23日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町長期継続契約に関する条例(令和元年長洲町条例第22号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象とすることができる契約)
第2条 条例第2条に規定する長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる要件を満たす契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約のうち、長期にわたって同一の条件で継続して使用する物品を借り入れる契約
(2) 役務の提供を受ける契約のうち、翌年度以降の契約内容に変更がないもので、次に掲げる要件を全て満たす契約
ア 毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われる契約
イ 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約
ウ 契約の適切な履行のために資機材の調達、労働力確保又は教育訓練期間等を要する契約
(長期継続契約の対象とすることができない契約)
第3条 長期継続契約の対象とすることができない契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約のうち、中古物品を借り入れる契約
(2) 臨時的又は政策的に実施される事業に伴う契約
(3) 契約期間中に仕様が変更される可能性がある契約
(長期継続契約の契約期間)
第4条 条例第3条に規定する長期継続契約を締結することができる契約期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第2条第1号から第7号までに規定する契約 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表1から別表6までの規定による耐用年数に基づき、商慣習上認められる期間とし、7年以内とする。
(2) 条例第2条第8号から第14号までに規定する契約 技術の革新状況、経済変動、契約の公平性及び競争性を勘案して適切に設定するものとし、3年以内とする。
(契約事務)
第5条 長期継続契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 事前協議
長期継続契約を締結しようとするときは、長期継続契約事前協議書(別記様式)によりあらかじめ総務課長の承認を受けるものとする。
(2) 執行伺
ア 物品(業務)名
物品(業務)名称の後に(長期継続契約)と記載すること。
イ 契約期間
当該契約の始期から終期までを記載するものとし、長期継続契約であることを明記すること。
ウ 予算額
契約に係る当該年度の予算額及び執行予定額と契約期間全体の執行予定額を記載すること。
エ 専決区分
契約期間全体の執行予定額で判断すること。
オ 予定価格
原則として月額で設定すること。ただし、月額での設定が困難な場合は、年額又は総額で設定することができるものとする。
(3) 入札公告、指名通知等
入札公告、指名通知及び見積通知には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明確にするため次の特約事項を明記すること。
 この入札(見積通知)に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又は解除することができるものとする。
(4) 入札金額
入札金額は、原則として月額で記載させることとする。ただし、月額での記載が困難な場合は、年額又は総額で記載させることができるものとする。
(5) 契約書
ア 契約書の作成
長洲町財務規則(平成19年長洲町規則第5号)第65条の規定にかかわらず、全ての契約において契約書を作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約金額
契約金額は、原則として月額又は年額で記載することとし、契約期間全体の総額及び各年度の年割額を併記すること。
ウ 契約条項の特約事項
長期継続契約を締結するときは、次の特約事項を定めなければならないものとする。
 (予算の減額又は削除に伴う特約) 
第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又は解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、損害が生じたときは、発注者にその賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和2年3月23日から施行する。
別記様式(第5条関係)
長期継続契約事前協議書