○長洲町会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則
(令和2年3月17日規則第9号)
改正
令和3年5月27日規則第5号
令和4年1月20日規則第1号
令和5年3月17日規則第1号
令和6年3月25日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長洲町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)によるものとする。
2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(長洲町における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、当該会計年度任用職員の直近の任用と新たな任用との間の期間が、1年を超える場合は、経験年数として算定しないものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が28時間45分以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上28時間45分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
2 前項の規定にかかわらず、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満ではあるが、その職務の特性上短時間勤務の職であって、特に経験年数を考慮すべき職務である場合には、別に号数を決定することができる。この場合において、第4条第1項の規定による号給の号数に加えることができる数は2を超えることはできない。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)
第6条 条例第27条の規定により任命権者が定める職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等(報酬の額、期末手当及び勤勉手当に関する事項に限る。)は、前3条の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第3条から第5条までの規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第6条の規定により準用する長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する町長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合及び同条第3項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 条例第12条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第12条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第15条 条例第16条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第16条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第17条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 条例第20条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第20条第1項に規定する規則で定める額は、条例第16条の規定により支給された時間外勤務に係る報酬の額、条例第17条の規定により支給された休日勤務に係る報酬の額及び条例第18条の規定により支給された夜間勤務に係る報酬の額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第20条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第19条 条例第24条第2項後段に規定する規則で定める支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 給与条例第11条第2項から第6項までの規定の例により算定した額
(2) 平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない会計年度任用職員 給与条例第11条第2項から第6項までの規定の例により算定した額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第21条第1項に規定する規則で定める期日は、計算期間の翌月11日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬を第20条に規定する期日に支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第22条第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、長洲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長洲町規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第25条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日規則第5号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日規則第1号)
この規則は、令和4年1月20日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職種基礎号給上限
職務の級号給職務の級号給
一般事務(事務補助)の職11113
消費生活相談員の職138150
消費生活相談員の職(有資格者)225237
外国人相談窓口の職142154
ICT支援員の職113125
教諭の資格を要する相談員の職123135
環境美化作業員の職11113
保健師の職121133
助産師の職121133
栄養士の職113125
管理栄養士の職121133
歯科衛生士の資格を要する職127139
介護保険認定調査員の職24216
介護予防教室補助員の職11113
介護予防教室支援員の職123135
障害支援区分認定調査員の職213225
水洗化普及促進員の職127139
別表第2(第6条関係)
職種報酬の額期末手当及び勤勉手当
行政不服審査担当職員1時間当たりの報酬額10,000円条例第20条及び第20条の2の規定にかかわらず支給しない。