○長洲町教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則
(令和2年3月26日教育委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例による事項)
第2条 会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項については、この規則その他別に定めるものを除くほか、長洲町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年長洲町規則第8号)の例による。この場合において、同規則第2条中「町長」とあるのは「教育長」とし、第3条中「総務課長」とあるのは「学校教育課長」とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。