○長洲町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和2年3月26日教育委員会規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長洲町条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、教育委員会における地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(他の規則等の例による事項)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する基準については、この規則その他別に定めるものを除くほか、長洲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長洲町規則第10号。以下「規則」という。)の例による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員が、この規則の施行日以後に引き続き会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次休暇の付与日数については、当該会計年度任用職員を規則第13条第1項第3号に規定する会計年度任用職員とみなし、同号の規定により付与すべき年次休暇の付与日数を、当該会計年度任用職員が継続勤務する場合の任期の初日の属する年度に付与するものとする。