○長洲町教育委員会会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則
(令和2年3月26日教育委員会規則第3号)
改正
令和2年9月25日教育委員会規則第10号
令和4年3月23日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長洲町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育委員会における会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例による事項)
第2条 会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項については、この規則その他別に定めるものを除くほか、長洲町会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則(令和2年長洲町規則第9号)の例による。
(会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表によるものとする。
(教育委員会が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)
第4条 条例第27条の規定により任命権者が定める職務の特殊性等を考慮し教育委員会が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等(報酬の額及び期末手当に関する事項に限る。)は、前条の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによる。
(委任)
第5条 前条までに定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮し、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)職種別基準表
職種 基礎号給 上限
職務
の級
号給職務
の級
号給
一般事務(事務補助)の職 1 1 1 13
生涯学習審議員の職2 16 2 28
教育審議員の職2  58 2 70
学校教育推進員の職 1 15 1 27
特別支援教育支援員の職 1 1 1 13
学習支援員の職(教員普通免許状所有者)26218
学習支援員の職(教員普通免許状非所有者)11113
適応指導教室主任指導員の職 2 6 2 18
適応指導教室指導員の職 1 23 1 35
放課後児童健全育成事業指導員の職 1 9 1 21
放課後児童健全育成事業支援員の職 1 1 1 13
別表第2(第4条関係)
 職種 報酬の額 期末手当
 外国語指導助手(パートタイム会計年度任用職員) 月額280,000円から330,000円までの範囲で任命権者が定める額 条例第20条の規定にかかわらず、支給しない。