○長洲町職員の給料の調整額に関する規則
(令和2年3月23日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)第7条の規定に基づき、給料の調整額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調整額の対象者)
第2条 給料の調整額の支給を受ける者は、別表の支給を受ける職員の欄に定める職員とする。
[別表]
(調整額)
第3条 給料の調整額は、別表調整額の欄に定める額とする。ただし、その給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
[別表]
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
支給を受ける職員 | 調整額 |
熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和29年熊本県条例第20号)別表の規定の適用を受けていた職員で、引き続き長洲町教育委員会の指導主事となったもの及び町長が特に認めたもの | 熊本県市町村学校職員の給与に関する条例第16条の2及び熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年熊本県条例第81号)第3条の規定に準じて町長が定める額並びに任用の事情等を考慮し町長が定める額を合計した額 |