○長洲町特別定額給付金給付事業実施要綱
(令和2年5月1日告示第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)(以下「緊急経済対策」という。)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的として実施する特別定額給付金給付事業(以下「給付事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 町は、この要綱に定めるところにより、特別定額給付金を給付する。
(給付対象者)
第3条 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。
(給付額)
第4条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(申請・受給権者)
第5条 特別定額給付金の申請・受給権者は、次の各号に該当する場合を除き、その者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(1) 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族など、当該入所者が属する世帯の者によるものであって、当該加害者と生計を別にしている入所者を含む。以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住地に住民票を移していない者が、次に掲げるアからウまでの要件のいずれかを満たしている旨を居住地の市区町村(以下「居住市区町村」という。)に申し出た場合、当該DV等避難者及びその同伴者については、居住市区町村における申請・受給権者とする。
ア その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項に基づく保護命令が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(2) 次に掲げるアからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の者で、基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにあるもの(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合には、当該在学中の者を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とする。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法第6条に規定する里親に規定する保護者をいう。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されているものに限る。)
イ 同法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて、若しくは同法第42条の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項若しくは同法第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第3条の規定に規定する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書きに規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
オ 児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
カ 同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(3) 次に掲げるア又はイのいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とする。
ア 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第3項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
イ 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(4) 居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方(以下「ホームレス等」という。)であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、当町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。
(5) 現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出たもの(以下「申出者」という。)について、法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受けた町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。
(代理人の範囲等)
第6条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、原則として第1号から第3号までに掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給権者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 申請・受給権者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる場合、親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人の本人確認及び申請・受給権者と代理人との間の代理関係の確認については、次の第1号及び第2号のとおりとする。
(1) 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)及び申請・受給権者の本人確認書類を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び申請・受給権者との間の代理関係を確認する。
(2) 町長は、代理人の本人確認ができなかった場合又は申請・受給権者と代理人と間の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。
(給付対象者等のリストの作成)
第7条 町は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、基準日の終了時点の住民基本台帳における氏名・住所等を記載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成しこれに基づき給付を行う。この場合において、「特別定額給付金の給付対象者リストの作成に当たっての留意点」(令和2年4月24日事務連絡)を踏まえることとし、なお、基準日に死亡した者の取扱いについては、給付対象者(単身世帯は除く。)であることを踏まえ、リストに含めることとする。
2 町は、住民基本台帳システムの保守等を行う委託事業者と密に調整し、必要に応じてシステム改修等を行い、リストに基づき、給付対象者の申請受付状況、振込口座の情報、給付決定状況等の管理等を行うこととする。
3 DV等避難者についての対応として、町は、DV等避難者の申出者(給付候補者)リスト及び被申出者(給付停止者)リストを作成し、随時更新するとともに第1号から第6号までの事務処理を行うこととする。
(1) 全国一律の原則的な事前申出期間(以下「申出期間」という。)中にDV等避難者から申出を受けたものを「申出者(給付候補者)リスト」として取りまとめること。
(2) 市町村間の連絡調整期間(令和2年5月1日から令和2年5月8日まで)においては、DV等避難者から申出を受けた居住市区町村は、「申出者(給付候補者)リスト」を居住市区町村が所在する都道府県から、住民票が所在する都道府県を経由し、住民票が所在する市区町村(以下「住民票所在市区町村」という。)に送付するものとする。
(3) 住民票所在市区町村においては、当該リストをもとに「被申出者(給付停止者)リスト」を作成することにより、配偶者等から当該DV等避難者に係る給付金の申請があった場合でも、当該配偶者等に給付金を給付しないこととする。
(4) 当該申出期間を経過した後の申出についても、随時、遅滞なく申出期間内の事務処理に準じた市町村間の連絡調整を行い、申出が住民票所在市区町村に到達した時点で、申出者分の給付金を申請した配偶者等に対し給付金の給付決定が行われていなければ、申出者分の給付金は居住市区町村から給付することとする。
(5) 申出期間中の申出、申出期間を経過した後の申出のどちらの場合も、当該申出者分の給付金が既に配偶者等に給付されていたとしても、当該申出者に対し給付金を給付することとする。
(6) 配偶者等に対し給付した申出者分の給付金については、申請書において、「世帯主以外の世帯員が、一定の事由により、特別定額給付金を受給していることが判明した場合には、返還をしていただく」旨、申請者の同意をとることとし、重複して配偶者等に対し給付金を給付した場合は、当該事由に当たるものとなり、既に配偶者等に給付された給付金については返還を求めることとする。
4 施設入所等児童等についての対応として、町は、施設入所等児童等リスト(施設所在市区町村)及び給付先管理リスト(住民票所在市区町村)を作成し、随時更新し第1号及び第2号の事務処理を行うものとする。
(1) 施設入所等に係る委託や措置、給付決定等を行う市区町村において、施設入所等児童等に係る情報を整理し、全国一律に設定した原則的な連絡調整期間(令和2年5月1日から5月8日まで)中に「住民票所在市区町村」と「施設所在市区町村」に情報提供を行うことにより、「住民票所在市区町村」において「給付先管理リスト(住民票所在市区町村)」を作成し、「施設所在市区町村」において「施設入所等児童等リスト(施設所在市区町村)」を作成することとする。
(2) 当該児童等の保護者から当該児童等に係る給付金の申請があった場合、当該申請に係る児童等が施設入所等児童等に該当するか否か等を確認し、「施設所在市区町村」から当該児童等に給付金を給付することとする。
5 措置入所等障害者・高齢者についての対応として、町は、措置入所等障害者・高齢者リストを作成し、随時更新することとし、第1号及び第2号の事務処理を行う。
(1) 入所等の措置を講じた市町村の担当課室は、措置入所等障害者・高齢者に関する情報を給付金担当課室に提供し、その情報を受けた給付金担当課室で「措置入所等障害者・高齢者リスト」を作成することとする。
(2) 給付金担当者においては、措置入所等障害者・高齢者に係る給付金の申請があった場合、当該リストをもとに、当該申請を行った者が措置入所等障害者・高齢者に該当するか否か等を確認し、養護者からの申請である場合には当該給付金を給付せず、本人による申請又は施設職員による代理申請である場合には給付金を本人に給付することとする。
(申請方法等)
第8条 簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを基本とし、本人確認を的確に行うとともに、感染拡大防止に留意する観点から、給付金の申請方法は原則、次の第1号及び第2号の方式とする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、感染拡大防止の観点から、やむを得ず窓口に申請書を持参する人がいる場合に限り認めることとし、第4号に掲げる申請方式は、申請・受給者が、金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等、第1号から第3号までに規定する方法による給付が困難な場合に限り行うこととする。
(1) 郵送申請方式
申請・受給者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式とし、次のア及びイにより実施する。
ア 町は、リストに基づきあらかじめ世帯員の情報を印刷した申請書を、申請・受給権者宛てに郵送することとする。
イ 申請書を受け取った申請・受給権者は、振込先口座番号を記入し、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類(振込先口座が町の水道料金の口座振替、住民税等の口座振替及び児童手当等の口座受給等であって、町に登録して使用している受給権者名義の口座である場合は不要)とともに町に郵送するものとする。
(2) オンライン申請方式
申請・受給権者が、オンラインによりマイナポータルを通じて町に申請し、町が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式とし、次のア及びイにより実施する。
ア マイナンバーカードを所持し、かつ、電子署名が可能な申請・受給権者について受け付けるものとする。
イ 世帯主(申請・受給権者)がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに受給権者(世帯主)の振込先口座番号を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)するものとする。
(3) 窓口申請方式
申請・受給権者がやむを得ず窓口に申請書を持参する場合には、町の窓口に提出し、町が申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式とし、次のアにより実施する。
ア 申請書を持参する申請・受給権者は、振込先口座番号を記入し、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類(振込先口座が町の水道料金の口座振替、住民税等の口座振替及び児童手当等の口座受給等であって、町に登録して使用している受給権者名義の口座である場合は不要)とともに町に提出するものとする。
(4) 窓口現金受領方式
金融機関の口座がない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住する場合等、真にやむを得ない場合に限り認めることとし、申請・受給権者が申請書を町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金により給付する方式 とし、次のアにより実施する。
ア 申請・受給権者が窓口に申請書を持参し、申請書とともに、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳の写し等の本人確認書類を町に提出するものとし、後日、町が指定した日時に町の窓口で給付する。
2 町は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第9条 第8条第1号及び第3号並びに第4号による特別定額給付金に係る町の申請受付開始日は、令和2年5月15日とし、第8条第2号による特別定額給付金に係る町の申請受付開始日は、令和2年5月1日とする。
2 申請期限は、令和2年8月14日とする。
(給付決定)
第10条 町は、第8条の規定によって提出された申請書を受理したときは、速やかに、本人確認書類及び振込先口座確認書類と申請書に記載された氏名及び振込先口座等を突合し、内容を確認の上、給付を決定し、給付金を給付するものとする。
[第8条]
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町が第8条第1項の規定に基づき申請書等の文書の送付を行い、また、同条第2項の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請期限までに第同条第1項による申請が行われなかった場合、申請・受給権者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。
[第8条第1項]
2 町が第10条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
[第10条]
(不正利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。