○長洲町夢・希望に満ちた大学生等支援給付金事業実施要綱
(令和2年5月25日告示第53号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組みの影響に鑑み、長洲町内在住又は町出身の大学生等が将来の夢や希望を失うことなく、安定した学生生活が送れるよう学費その他生活に必要な資金の援助を行い、未来を支える若者の地元定着を促して優れた人材を確保するため、長洲町夢・希望に満ちた大学生等支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大学生等 令和4年4月1日において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等専門学校専攻科、専修学校、短期大学、大学又は大学院(以下「学校」という。)に在学している者をいう。
(2) 保護者 大学生等を扶養する者をいう。
(3) 正規雇用 次に掲げる要件の全てに該当する雇用形態をいう。
ア 期間の定めのない労働契約を締結していること。
イ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること。
ウ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されていること。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に支援の必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 令和4年4月1日時点において年齢が18歳以上26歳未満の大学生等であること。
(2) 正規雇用に就いていない者であること。
(3) 大学生等本人又は保護者が令和4年4月1日時点において長洲町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(申請権者)
第4条 給付金の支給を申請できる者は、大学生等本人とする。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、支給対象者1人につき50,000円とし、一度に限りこれを支給するものとする。
(申請受付期間)
第6条 給付金の支給の申請受付は、令和4年4月1日から開始するものとする。
2 申請受付期限は、令和4年7月29日とする。
(申請方法)
第7条 給付金の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町夢・希望に満ちた大学生等支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請者が学校に在学している場合は、大学生等であることを証明する書類(在学証明書又は学生証の写し)
(2) 給付金の振込先となる口座情報が確認できる通帳等の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項に規定する申請書を郵送で提出する場合は、申請受付期限当日までの消印がされたものを受け付けるものとする。
(支給決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給を決定し、長洲町夢・希望に満ちた大学生等支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(給付金の支給)
第9条 町長は、前条の規定により支給を決定した場合には、申請者が届け出た金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、給付金の支給の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、長洲町ホームページに掲載するほか、広報その他の方法により町民への周知に努めるものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条第2項の申請受付期限までに第7条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第8条]
(給付金の返還)
第12条 町長は、第9条の規定により給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたものと認められるときは、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
[第9条]
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月25日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月15日告示第12号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の長洲町夢・希望に満ちた大学生等支援給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に支給すべき給付金について適用する。
附 則(令和4年3月22日告示第18号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の長洲町夢・希望に満ちた大学生等支援給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に支給すべき給付金について適用する。