○長洲町新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成補助金交付要綱
(令和2年5月25日告示第60号)
改正
令和3年5月7日告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて経営が悪化した農業者の資金調達の円滑化を図るため、熊本県農業信用基金協会(以下「農業基金協会」という。)が新型コロナウイルス対策農業経営安定資金に係る保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合において、町が保証料の減収分の補てんをするために予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)について、熊本県が定める新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(以下「交付要項」という。)及び長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 補助金助成の対象となる資金は、熊本県が定める新型コロナウイルス対策農業経営安定資金融通措置要項第2に規定する新型コロナウイルス対策緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)とする。
2 緊急支援資金の貸付対象者となる農業者は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が生じる前の決算期と比べて、その影響により農業収入が10パーセント以上減少している、又は10パーセント以上減少することが見込まれる者で町税等の滞納がないものとする。
3 補助金の助成の期間は、貸付期間とする。ただし、当初計画における貸付期間を原則とし、延滞等を理由に延長となった期間は含まない。
4 交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額)に農業基金協会の定める保証料率を乗じて得た額とする。
(補助金交付の承認)
第3条 農業基金協会は、交付要項第4条に規定する保証料助成の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金保証料助成承認申請書
(2) 債務保証の内容を記載した書面
(3) 借入者の町税等の未納がない証明書
2 前項の書類の提出期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 債務保証を行った日が4月から6月までの期間に属するときは、7月10日までとする。
(2) 債務保証を行った日が7月から9月までの期間に属するときは、10月10日までとする。
(3) 債務保証を行った日が10月から12月までの期間に属するときは、1月20日までとする。
(4) 債務保証を行った日が1月から3月までの期間に属するときは、4月10日までとする。
3 町長は、第1項の規定により提出された書類を受理し、適当と認めたときは農業基金協会に保証料助成承認通知書を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 農業基金協会は、補助金の交付を申請しようとするときは、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金保証料助成金交付申請書に、保証契約に係る貸付実行後、毎年1月1日から12月31日までの期間における借入者ごとの保証料助成額計算書を添えて、翌年2月10日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、交付の適否を審査し、補助金の交付を決定したときは、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金保証料助成金交付決定通知書により農業基金協会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 農業基金協会は、補助金の交付を請求しようとするときは、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金保証料助成金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金保証料助成金交付請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
(補助金の額の確定)
第7条 第5条の新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金保証料助成金交付決定通知書をもって、規則第10条の規定に基づく補助金の額の確定通知があったものとみなす。
(調査または報告)
第8条 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めた場合は、農業基金協会に対し関係書類の提出を求め、これを調査し、又は報告を求めることができる。
(様式)
第9条 第3条から第6条までに規定する手続に使用する様式は、交付要項に定める別記様式の例によるものとする。この場合において、別記様式中「市町村長」とあるのは「長洲町長」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年5月25日から施行する。
附 則(令和3年5月7日告示第43号)
この要綱は、令和3年5月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。