○長洲町旅館・飲食事業者等及び理容・美容事業者等感染拡大防止対策支援給付金事業実施要綱
(令和2年5月25日告示第51号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に深刻な影響を被っている長洲町の旅館・飲食事業者等及び理容・美容事業者等が行う公衆衛生上の確保を支援するため、長洲町旅館・飲食事業者等及び理容・美容事業者等感染拡大防止対策支援給付金事業に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 長洲町旅館・飲食事業者等及び理容・美容事業者等感染拡大防止対策支援給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 令和2年4月1日(以下「基準日」という。)において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の営業の許可(以下「旅館業営業許可」という。)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可(以下「飲食店営業許可」という。)、理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定により理容所の検査確認(以下「理容所検査確認」という。)又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定により美容所の検査確認(以下「美容所検査確認」という。)を受けている事業者であって、基準日において町内に事業所を設置し、営業を行っている者(新型コロナウイルス感染症の感染拡大により一時営業を休止している事業者を含む。)
(2) その他町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、基準日において次の各号のいずれかに該当する事業者等は、支給対象としない。
(1) 飲食店営業許可を受けている事業者等であって、社会福祉施設、社員食堂等(以下「社会福祉施設等」という。)で調理受託をし、専ら当該社会福祉施設等の入所者、社員等の特定の者に対してのみ飲食物を提供している者
(2) 飲食店営業許可を受けている事業者等であって、コンビニエンスストア、スーパーマーケット等飲食物以外の小売を営業の主体としていると認められる者
(3) 飲食店営業許可を受けている事業者等であって、全国チェーンの直営店等である者。ただしフランチャイズ契約者はこの限りでない。
(4) 町税等を滞納している者
(5) 申請者が暴力団(長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)であるとき又は法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)であるとき。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、1事業者につき10万円の定額とする。
2 1事業者が旅館業営業許可、飲食店営業許可、理容所検査確認及び美容所検査確認のうち複数の許可又は確認を受けている場合は、いずれか1つに係る給付金を支給する。
3 1事業者が複数の店舗、事業所等を営んでいる場合であっても、給付金は、1事業者に対し1回の支給とする。
(給付金の申請)
第4条 給付金の支給を申請しようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、長洲町旅館・飲食事業者等及び理容・美容事業者等感染拡大防止対策支援給付金申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和2年8月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 旅館業法第3条の許可証の写し、食品衛生法第52条の許可証の写し、理容師法第11条の2の検査確認証の写し又は美容師法第12条の検査確認証の写し
(2) 町税等に係る未納がない証明書(町外に住所を有する者のみ)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に防止の観点から、原則郵送での提出により、支給の申請を行うものとする。ただし、郵送での申請ができない特別な事情があると町長が認める場合は、持参により申請することができる。
(給付金の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金を支給することが適当であると認めたときは、給付金の支給を決定し、支給することが適当でないと認めたときは、給付金の不支給を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、給付金の支給を決定したときは、長洲町旅館・飲食事業者等及び理容・美容事業者等感染拡大防止対策支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、不支給を決定したときは、長洲町旅館・飲食事業者等及び理容・美容事業者等感染拡大防止対策支援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(給付金の支給)
第6条 町長は、前条第1項の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、申請者に対して給付金を支給するものとする。
(給付金の支給に関する周知)
第7条 町は、事業の実施にあたり、申請の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業概要について、広報その他の方法により町内事業者等への周知に努めるものとする。
(振込不能等の取扱い)
第8条 町長が第5条第1項の規定による給付金の支給決定を行った後、申請者の提出した申請書の不備による振込不能等があった場合において、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該給付金の支給の申請は取り下げられたものとみなす。
[第5条第1項]
(給付金の返還)
第9条 町長は、第6条の規定により給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者と認められるときは、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
[第6条]
(受給権の譲渡等の禁止)
第10条 第5条第2項の規定による通知を受けた者は、給付金の支給を受ける権利を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
[第5条第2項]
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月25日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。