○長洲町事業継続支援金支給要綱
(令和2年5月25日告示第52号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町において新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に大きな影響を受けた町内事業者等に対し、事業の継続や雇用の維持を下支えすることを目的として支給する長洲町事業継続支援金(以下「支援金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「事業者等」とは、次に掲げる者とする。
(1) 申請を行う月の1日時点で、資本金の額若しくは出資の総額(基本金を有する法人にあっては基本金の額、一般財団法人にあっては当該法人に拠出されている財産の額。以下同じ。)が10億円未満又は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人
(2) 申請を行う月の1日時点で、その直接若しくは間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人、資本金の額若しくは出資の総額が10億円未満又は常時使用する従業員数が2,000人以下の組合、連合会又は一般社団法人
(3) 個人事業者
(支給対象者)
第3条 支援金の支給を受けることができる事業者等(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に事業所を有し、又は町内在住者である事業者等であって、3か月以上継続して事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思を有する者
(2) 令和2年1月から同年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で1か月の事業収入(地方公共団体から支給される現金給付を除く。)が30パーセント以上50パーセント未満減少した月(以下「対象月」という。)が存在する者(申請を行う月において創業から3か月以上1年1か月未満の者については、申請を行う月の属する前月までの操業月数(設立した日の属する月も、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。)の事業収入の合計を操業月数で除した数を以って、前年同月とみなし、比することとする。)
(3) 町税等に滞納がない者
2 前項第2号の場合において、対象月となる1か月については、支援金の支給を申請しようとする事業者等(以下「申請者」という。)が任意に選択できるものとする。
3 申請者が、次に掲げるいずれかに該当する場合は、支給対象外とする。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 申請者が暴力団(長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)であるとき又は法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)であるとき。
(6) 国の持続化給付金を申請し、又は支給を受ける事業者
(7) 令和2年1月から同年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で1か月の事業収入(地方公共団体から支給される現金給付を除く。)が50パーセント以上減少した月が存在する者
(8) 前各号に掲げるもののほか、給付金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が認める者
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、法人につき20万円、個人事業者につき10万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 支援金の支給は、同一の申請者につき、1回限りとする。
(支給申請期限)
第5条 支援金の支給申請期限は、令和3年2月15日までとする。
(支給申請)
第6条 申請者は、長洲町事業継続支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、別表に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[別表]
2 申請者が次に掲げる書類を提出する場合は、別表に定める書類に代えることができる。
[別表]
(1) 熊本県事業継続支援金の認定書の写し
(2) セーフティネット保証4号の認定書の写し
(3) その他新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が30パーセント以上50パーセント未満減少したことが分かる公的機関発行の証明書又は認定書の写し
3 申請者は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則郵送での提出により、支給の申請を行うものとする。ただし、郵送での申請ができない特別な事情があると町長が認める場合は、持参により申請することができる。
(支援金の支給決定及び支給)
第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、内容を審査の上、支給を決定したときは申請者に対し長洲町事業継続支援金支給決定通知書(様式第3号)により、不支給を決定したときは長洲町事業継続支援金不支給決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
2 町長は、第1項の規定に基づき支給の決定をしたときは、申請者が指定した口座へ振込みによって交付するものとする。
(振込不能等の取扱い)
第8条 町長が第7条第1項の規定による支援金の支給の決定を行ったあと、申請者の提出した申請書の不備による振込不能等があった場合において、町が確認等に努めたにも関わらず、申請書の補正が行われないこと、その他申請者の責めに帰すべき事由により、支援金の支給ができなかったときは、当該支援金の支給の申請は取り下げられたものとみなす。
[第7条第1項]
(支援金の支給等に関する周知)
第9条 町は、事業の実施に当たり、申請の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により町内事業者等への周知に努めるものとする。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 支援金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年5月25日から施行する。
2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年1月15日告示第2号)
|
この要綱は、令和3年1月15日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 添付書類 | |
法人 | 1対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表1の控えの写し及び法人事業概況説明書の控えの写し
2 対象月の月間事業収入が分かるものの写し(売上台帳、帳簿その他の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書面を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した月別売上表(様式第2号)によることもできる。) 3 法人名義の振込先口座の通帳の写し(通帳の表面、通帳を開いた1ページ目及び2ページ目の写し又は振込みに必要な情報が確認できる電子通帳の画面コピー) 4 履行事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)の写し 5 その他町長が必要と認める書類 |
|
個人事業者 | 青色申告を行っている場合 | 1 令和元年分の確定申告書第1表の控え及び所得税青色申告決算書の控えの写し
2 対象月の月間事業収入が分かるものの写し(売上台帳、帳簿その他の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書面を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した月別売上表(様式第2号)によることもできる。) 3 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し(通帳の表面、通帳を開いた1ページ目及び2ページ目の写し又は振込みに必要な情報が確認できる電子通帳の画面コピー) 4 次のいずれか1つの本人確認書類の写し (1) 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能) (2) 個人番号カード(表面のみ) (3) 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ) (4) 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面) (5)住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方 (6)住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方 5 個人事業の開業・廃業等届出書(創業3か月以上1年1か月未満の事業者に限る。)の控えの写し 6 その他町長が必要と認める書類 |
白色申告を行っている場合 | 1 令和元年分の確定申告書第1表の控えの写し
2 対象月の月間事業収入が分かるものの写し(売上台帳、帳簿その他の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書面を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した月別売上表(様式第2号)によることもできる。) 3 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し(通帳の表面、通帳を開いた1ページ目及び2ページ目の写し又は振込みに必要な情報が確認できる電子通帳の画面コピー) 4 次のいずれか1つの本人確認書類の写し (1) 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能) (2) 個人番号カード(表面のみ) (3) 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ) (4) 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面) (5) 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方 (6) 住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方 5 個人事業の開業・廃業等届出書(創業3か月以上1年1か月未満の事業者に限る。)の控えの写し 6 令和元年分の確定申告書第1表の控えの写しを提出できない者は、令和2年度分の市町村民税道府県民税申告書の控えの写し 7 その他町長が必要と認める書類 |