○長洲町空家に付随した農地の特例面積取扱要綱
(令和3年1月12日農業委員会告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少、農家の高齢化、後継者不足等により遊休農地が増加する中で、本町への移住定住に伴う新規就農並びに遊休農地の発生や未然防止及び解消を促し、農地の保全及び有効活用を図ることを目的に、長洲町空家・空地バンク事業実施要綱(平成29年長洲町告示第84号。以下「実施要綱」という。)に規定する空家バンクに登録しようとする空家に付随した農地において、長洲町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく農地の権利取得の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農地 法第2条第1項に規定する農地をいう。
(2) 空家 実施要綱第2条第1号に規定する物件をいう。ただし、現に居住の用に供する建物がない更地の宅地又は主として居住の用に供することができない建物がある宅地は除く。
(3) 空家バンク 実施要綱第2条第3号に規定する空家バンクをいう。
(4) 空家に付随した農地 空家の所有者が所有権を有し、町内に所在する農地をいう。
(5) 別段面積 法第3条第2項第5号の規定により、農業委員会が定めた面積をいう。
(6) 特例面積 別段面積の特例で、空家に付随した農地に適用する面積をいう。
(7) 総会 農業委員会が開催する定例又は臨時の総会をいう。
(8) 遊休農地 法第32条第1項各号に掲げる農地をいう。
(特例面積)
第3条 特例面積は、0.01アール以上とする。
(特例面積の適用)
第4条 空家に付随した農地の所有権を移転する場合、特例面積は、別段面積に優先して適用するものとする。
2 特例面積を適用するときは、空家バンクに登録する前に、農業委員会が、空家に付随した農地について1筆ごとに指定する。
(適用の条件)
第5条 特例面積を適用する農地は、次の各号に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
(1) 適用する時点で、空家に付随した農地が遊休農地又は遊休農地化するおそれがあるものであり、かつ、周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないものと認められ、次のいずれにも該当しないこと。
ア 賃借権、使用貸借権、地上権その他の使用又は収益を目的とする権利が設定された農地
イ 農地中間管理権が設定された農地
ウ 作業受委託契約が締結された農地
エ 補助金又は交付金事業の対象となっており、特例面積の適用により当該事業に支障が生じるおそれがある農地
オ 非農地判断が可能な農地
(2) 空家及び空家に付随した農地の所有者が同一であること。
(3) 特例面積の適用を受ける農地が付随する空家について、空家バンクに登録されることが見込まれること。ただし、賃貸を目的とする登録は除く。
(特例面積の適用申請)
第6条 空家に付随した農地に特例面積の適用を受けるために申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を農業委員会に提出しなければならない。
(1) 特例面積適用申請書(様式第1号)
(2) 適用を受けようとする農地の登記全部事項証明書及び公図
(3) その他農業委員会が必要と認める書類
(適用の決定)
第7条 農業委員会が空家に付随した農地について特例面積の適用を決定した場合は、特例面積適用通知書(様式第2号)を、適用しないことを決定した場合は、特定面積不適用通知書(様式第3号)を申請者に交付する。
(適用を受けた農地の権利取得)
第8条 特例面積の適用を受けた農地(以下「特例面積適用農地」という。)の所有権を取得しようとする者は、次に掲げる書類を農業委員会に提出しなければならない。
(1) 法第3条の規定による許可申請書
(2) 取得農地条件承諾書(様式第4号)
(3) 特例面積適用農地が付随する空家で空家バンクに登録されたものに係る売買契約書の写し
(4) その他農業委員会が必要と認める書類
(適用の解除)
第9条 農業委員会は、特例面積適用農地が次の各号のいずれかに該当するときは、特例面積の適用を解除するものとする。
(1) 特例面積適用農地について、前条の規定により法第3条の許可を受けた者に係る所有権移転の登記が行われたとき
(2) 特例面積適用農地が付随する空家について、空家バンクへの登録がなされなかったとき又は取り消されたとき
(3) 特例面積適用解除申請書(様式第5号)の提出があったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、特例面積の適用について農業委員会が適当でないと認めるとき
(適用及び適用解除の方法)
第10条 農業委員会が空家に付随した農地に特例面積を適用し、又はその適用を解除しようとするときは、総会の決定を経るものとする。
(告示)
第11条 農業委員会は、空家に付随した農地に特例面積を適用したとき又はその適用を解除したときは、速やかに告示するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年1月12日から施行する。