○長洲町新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金利子補給金交付要綱
(令和2年5月25日告示第61号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、熊本県が定める新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金融通措置要項(以下「措置要項」という。)に基づき新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて経営が悪化した漁業者を支援するため、経営の維持安定に必要な新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金(以下「対策資金」という。)の貸付に係る利子補給金の交付について、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、予算の範囲内において、経営維持安定のための対策資金を新型コロナウイルス感染拡大の影響が生じる前の決算期と比べて、その影響により漁業収入が10パーセント以上減少している、又は10パーセント以上減少することが見込まれる者で町税等の滞納がないものが借り入れる場合、その金利負担を軽減するために利子補給金を交付するものとする。
(対象資金及び利子補給率)
第3条 利子補給金の対象となる対策資金は、次の各号に掲げる資金をいう。
(1) 新型コロナウイルス対策セーフティネット資金(以下「セーフティネット資金」という。)
(2) 新型コロナウイルス対策緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)
2 利子補給率は、措置要項別表1のとおりとする。
(利子補給金の交付対象者)
第4条 利子補給金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) セーフティネット資金については、借入漁業者に交付する。
(2) 緊急支援資金については、金融機関に交付する。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給の期間は、セーフティネット資金については貸付実行日から5年以内、緊急支援資金については貸付実行日から5年以内とする。
(利子補給金の額)
第6条 第2条の規定により毎年度交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た金額)に対し、措置要項別表1に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。
[第2条]
(利子補給の承認申請)
第7条 第4条に規定する交付対象者は、次の各号に掲げる対象資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該各号に定める書類を添えて、当該対象資金の貸付の前までに町長に利子補給の承認の申請をしなければならない。
[第4条]
(1) セーフティネット資金
ア 新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金利子助成承認申請書
イ 農林漁業収入減少等証明書
ウ 融資決定通知等、関係書類の写し
エ 農林漁業収入減少等調書
オ 借入漁業者に係る町税等の滞納がない証明書
(2) 緊急支援資金
ア 新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金利子補給承認申請書
イ 新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金借入について
ウ 農林漁業収入減少等調書の原本
エ 新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金事業計画承認申請書の写し
オ 借入漁業者に係る町税等の滞納がない証明書
2 町長は、前項の規定により提出された書類を受理し、適当と認めたときは、セーフティネット資金については新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金利子助成承認通知書を借入漁業者に交付し、緊急支援資金については新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金利子補給承認通知書を金融機関の長に交付し、新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金事業計画承認通知書を金融機関の長を経由して借入漁業者に交付するものとする。
(貸付実行報告)
第8条 セーフティネット資金の利子補給承認を受けた借入漁業者は、当該セーフティネット資金の貸付実行を行ったとき、緊急支援資金の利子補給承認を受けた金融機関の長は、当該緊急支援資金の貸付を行ったとき、新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金貸付実行報告書を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付申請)
第9条 利子補給金の交付申請をしようとするときは、規則第3条の規定に基づき申請書等を町長に提出しなければならない。
[規則第3条]
(利子補給金の交付決定)
第10条 町長は、利子補給金の交付申請があった場合において第7条の承認に係る貸付内容が適正であると認めたときは、交付の決定をするものとする。
[第7条]
2 町長は、利子補給金交付の決定をしたときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(利子補給金の交付)
第11条 借入漁業者又は金融機関の長は、利子補給金の交付を請求しようとするときは、規則第12条の規定に基づき請求書を町長に提出しなければならない。
[規則第12条]
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の額の確定)
第12条 第10条の交付決定の通知をもって、規則第10条に規定する補助金の額の確定通知があったものとみなす。
(利子補給金の特例償還等)
第13条 利子補給の承認を受けた借入漁業者又は金融機関の長は、利子補給期間内に対象資金に係る特例償還等を行った場合は、新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金特例償還等報告書を町長に提出しなければならない。
(利子補給の打切り等)
第14条 町長は、利子補給金の交付の決定を受けた借入漁業者又は金融機関の長が虚偽の申請により利子補給金の交付を受けたとき又は措置要項第5に掲げる貸付条件に違反したときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(様式)
第15条 第7条、第8条及び第13条に規定する手続に使用する様式は、措置要項に定める別記様式の例によるものとする。この場合において、別記様式中「市町村長」とあるのは「長洲町長」と読み替えるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年5月25日から施行する。
附 則(令和3年5月7日告示第42号)
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この要綱は、令和3年5月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。