○長洲町子育て世帯生活応援給付金事業実施要綱
(令和2年6月1日告示第58号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、日常生活に負担を生じている子育て世帯に対し、経済的な不安を払拭し、安心して子育てができる環境を確保するため、町内の住民税非課税の子育て世帯に対して支給する長洲町子育て世帯生活応援給付金(以下「給付金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「支給対象子育て世帯」とは、令和3年6月1日(以下「基準日」という。)において、平成15年4月2日から令和3年6月1日までに生まれた子どもが属する世帯であって、世帯員全員の住民税課税状況が非課税の世帯をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、基準日において、町の住民基本台帳に記録されている支給対象子育て世帯とする。
(申請者及び受給者)
第4条 給付金を申請及び受給できる者は、原則として、支給対象子育て世帯の世帯主とする。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、支給対象者一世帯につき、100,000円とし、一度に限りこれを支給するものとする。
(申請受付期間)
第6条 給付金の申請受付は、令和3年6月1日から開始するものとする。
2 申請受付期限は、令和3年8月31日とする。
(申請方法)
第7条 給付金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町子育て世帯生活応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 申請者の本人確認書類の写し
(2) 給付金の振込先となる口座が確認できる通帳等の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請書等を郵送で提出する場合は、申請期限当日までの消印がされたものを有効とする。
(支給決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給を決定したときは、長洲町子育て世帯生活応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、不支給を決定したときは、長洲町子育て世帯生活応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。
(給付金の支給)
第9条 町長は、前条の規定により支給を決定した場合には、申請者が届け出た金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、給付金の支給の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の給付金の概要について、長洲町ホームページに掲載するほか、広報その他の方法により町民への周知に努めるものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条第2項の申請受付期限までに第7条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不納等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第8条]
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月16日告示第17号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の長洲町子育て世帯生活応援給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に支給すべき給付金について適用する。