○長洲町職員のハラスメント防止等に関する規程
(令和2年10月20日訓令第7号)
改正
令和4年4月1日訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、職場におけるセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び介護に関するハラスメント並びに妊娠、出産及び育児に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し必要な事項を定めることにより、全ての職員が個人として尊重され、快適に働くことのできる職場環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(2) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害することとなるようなもの
(3) 介護に関するハラスメント 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害すること。
(4) 妊娠、出産及び育児に関するハラスメント 次に掲げる行為
ア 職員に対する妊娠したこと若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状により勤務することが困難であること若しくは事務処理能力が低下したこと並びに不妊治療を受けることに関する言動により、当該職員の職場環境を害すること。
イ 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境を害すること。
ウ 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境を害すること。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して職員が就労上又は勤務条件上の不利益を受けること。
(6) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先、勤務時間外の会席その他実質的に職務の延長と考えられるものを含むものとする。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、他の職員等の人権を尊重するとともに、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚しなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条 職員を管理監督する地位にあるもの(以下「管理監督者」という。)は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
2 管理監督者は、次条に規定する窓口又は第7条に規定するハラスメント処理委員会の調査等に協力しなければならない。
(ハラスメント相談窓口の設置)
第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務課及び長洲町職員組合にハラスメント苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口における苦情相談については、苦情相談をする職員(以下「相談職員」という。)に対し、窓口に所属する職員(以下「窓口職員」という。)が2人以上で対応するものとする。ただし、窓口職員が当該苦情相談に関し、直接の利害関係を有するときは、当該苦情相談の対応をすることができない。
3 窓口職員は、苦情相談を受けたときは、ハラスメント相談記録簿(別記様式)にその内容を記録し、速やかに総務課長へ報告しなければならない。この場合において、当該苦情相談を受けた窓口職員は、ハラスメント相談記録簿を作成するために、事実確認等を行うことができるものとする。
(苦情相談の対応)
第6条 総務課長は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ、関係者からの事情聴取による事実確認及び苦情相談等の解決に向けた処理を行い、その結果について相談職員に通知するものとする。
2 総務課長は、相談職員が希望したとき、かつ、当該苦情相談の処理が困難と判断したときは、次条に定めるハラスメント処理委員会を招集することができる。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第7条 苦情相談を処理し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。この場合において、委員については、1人以上の女性を含めるものとする。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 副町長が指名する職員 2人
3 前項に掲げる者について、当該苦情相談に係る直接の利害関係を有する委員があるときは、当該苦情案件に係る審議から除斥する。
4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
7 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の所掌事項)
第8条 委員会は、苦情相談案件について関係者へ事情聴取を行うなど適切な事実関係の調査を行い、その対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導、助言等を行うものとする。
2 委員長は、前項による審議結果について相談職員に通知するとともに、町長に報告するものとする。
(プライバシーの保護等)
第9条 相談職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(必要な措置)
第10条 町長は、第8条第2項の報告によりハラスメントの事実が確認された場合は、委員長がハラスメントと認定した行動を行った職員及びその所属長に対し、必要な措置を講ずる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年10月20日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。