○長洲町立小中学校学習支援員設置要綱
(令和2年9月25日教育委員会告示第26号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町立小中学校において新型コロナウイルス感染症対策として、密閉・密集・密接した状態を避けた学習環境の整備やきめ細かな学習指導を実施するため、学習支援員(以下「支援員」という。)を学校の実態に応じて配置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援員の条件)
第2条 支援員は、学校教育に理解がある者で、責任と使命感を持っているものとする。
(職務)
第3条 支援員は、配置校の校長の指揮監督の下に、通常学級及び特別支援学級に係る次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策として、学級をグループに分けて行う分散授業等の実施又は補助
(2) 通常学級及び特別支援学級において個別の学習支援を必要とする児童生徒への学習指導の実施又は補助
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が指示する校務に関する業務
(身分)
第4条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。