○長洲町職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程
(令和2年10月20日訓令第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は、長洲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長洲町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)及び長洲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年長洲町規則第5号)に定めるもののほか、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この規程は、長洲町職員の定数条例(昭和48年長洲町条例第14号)第2条に定める職員に適用する。
(期間の通算)
第3条 職員が一の負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)により勤務時間条例第13条の規定による病気休暇(連続する8日以上の場合に限る。)を取得し、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職(以下「病休等」という。)し、再び勤務するに至った日から1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務した日の日数が20日に達する日までの間(以下「病休等通算判定期間」という。)に、同一の疾病等(疾病の同一性が認められる場合を含む。)により再び病休等となった場合の勤務時間条例第13条第2号に規定する90日及び長洲町職員の分限に関する条例(昭和34年長洲町条例第9号)第3条第1項に規定する3年の計算は、当初の病休等と当初以外の病休等の期間をそれぞれ通算するものとする。
2 前項の規定により通算された病休等の取得後、再び勤務するに至った日から病休等通算判定期間内に再び病休等を取得した場合における勤務時間条例第13条第2号に規定する90日及び長洲町職員の分限に関する条例第3条第1項に規定する3年の計算は、前後の病休等の期間をそれぞれ通算するものとする。この項の規定により通算された病休等の取得後、再び病休等を取得する場合の前後の病休等の期間の通算についても、同様とする。
(病休等通算判定期間の延長)
第4条 病休等通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない病気休暇が8日以上ある場合は、当該期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。
(日数の計算)
第5条 前2条に規定する病休等の日数は、週休日及び休日を含むものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年10月20日から施行する。