○長洲町立小中学校教育用コンピュータ端末等貸与要綱
(令和3年7月1日教育委員会告示第20号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、ICTを活用した学習を支援することにより学力の向上を図るため、長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)への教育用コンピュータ端末及び附属品(以下「機器」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 機器の貸与を受けることができる者は、町立学校に在籍している児童等とする。
(貸与機器及び貸与台数)
第3条 本要綱に基づき教育委員会が貸与する機器は、別表のとおりとする。
[別表]
2 機器の貸与台数は、児童等1人につき1台とする。
(事務)
第4条 教育委員会は、児童等の在籍する町立学校を通じて、機器を貸与する。
2 教育委員会は、町立学校の校長に町立学校における機器の貸与に関する事務を委任する。
(管理)
第5条 校長は、貸与状況を常に明らかにするために管理台帳を備えるものとする。
2 校長は、貸与状況に異動が生じたときは管理台帳に記載するとともに、教育委員会に報告するものとする。
(貸与期間)
第6条 機器の貸与期間は、義務教育が終了する年度の末日を超えない範囲で教育委員会が認める期間とする。
(申請)
第7条 機器の貸与の申請をすることができる者は、第2条に掲げる児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)とする。
[第2条]
2 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育用コンピュータ端末等貸与申請書兼誓約書(様式第1号)により校長に申請するものとする。
(承認)
第8条 校長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは機器の貸与を承認するものとする。
(承認の取り消し)
第9条 校長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与の承認を取り消し、機器を返却させることができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
[第2条]
(2) 承認時に在籍していた学校の児童等でなくなったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により貸与の承認を受けたとき。
(4) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長又は教育委員会において承認の取り消しが必要と認めるとき。
(返却)
第10条 児童等は、第6条により教育委員会が定める貸与期間が満了する日までに、貸与された機器(以下「貸与機器」という。)を返却しなければならない。
[第6条]
2 児童等は、前条による承認の取り消しを受けた場合は、教育委員会が別に定める日までに貸与機器を返却しなければならない。
3 児童等が貸与機器を前2項の返却日までに返却せず、教育委員会からの督促にも応じない場合は、保護者は、貸与機器の価額を弁償する責任を負う。
(費用)
第11条 機器の貸与に係る費用は、無料とする。ただし、次に掲げる経費については保護者の負担とする。
(1) 在籍する町立学校以外の場所における機器の充電に係る経費
(2) 児童等の家庭におけるインターネット通信に係る経費
(貸与機器の取扱い)
第12条 児童等及びその保護者は、貸与機器について最善の注意を払って管理しなければならない。
2 児童等及びその保護者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与機器を児童等以外の者(指導する教職員を除く。)に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸与機器を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸与機器に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。
(4) 貸与機器を学習活動以外に使用すること。
(5) 貸与機器を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、機器貸与の目的に反すること。
(亡失又は損傷の届出)
第13条 保護者は、児童等が貸与機器を亡失したとき、又は貸与機器が損傷したときは、直ちに貸与機器亡失・損傷届(様式第2号)を校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の届出を受理したときは、直ちに教育委員会に提出しなければならない。
(責任)
第14条 機器の貸与を受けた者及びその保護者は、機器の使用上の事故について、一切の責任を負わなければならない。
2 貸与期間中に機器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、原状回復に相当する費用を負担しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その額を減額又は免除することができる。
3 保護者は、貸与機器の使用にあたり、児童等の責に帰すべき理由により町又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表
機器等 | 数量 |
タブレット端末 | 1 |
充電ケーブル | 1 |
タッチペン | 1 |