○長洲町公共交通事業支援給付金支給要綱
(令和3年3月12日告示第13号)
改正
令和4年7月21日告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格等の高騰により事業運営に影響を受けた町内の公共交通事業者等に対し、町民の生活に必要な公共交通の維持及び従業員の雇用維持等の事業継続を図ることを目的として支給する長洲町公共交通事業支援給付金(以下「支援給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援給付金の支給の対象者は、令和4年7月1日時点(以下「基準日」という。)で町内に本社又は営業所があり、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 九州運輸局長の許可(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する許可をいう。)を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者であって、町税等を滞納していないこと。
(2) 九州運輸局長の許可(海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条に規定する許可をいう。)を受けた一般旅客定期航路事業者
2 前項の規定にかかわらず、給付金の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が暴力団(長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)であるとき又は法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)であるときは、支給の対象者としない。
(支援給付金の支給額)
第3条 支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前条第1項第1号に該当する者 基準日において保有する車両数に5万円を乗じて得た額とする。
(2) 前条第1項第2号に該当する者 基準日において保有する船舶数に50万円を乗じて得た額とする。
2 前条第1項第1号に規定する者は、前項第1号の支援給付金の支給を受けたときは、従業員の雇用維持等に資するため、その一部を従業員に対し一時金等として支給するものとする。
3 支援給付金の支給は、同一の申請者につき、1回限りとする。
(支給申請)
第4条 申請者は、長洲町公共交通事業支援給付金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)に、別表に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(支援給付金の支給決定及び支給)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、内容を審査の上、支給を決定したときは申請者に対し長洲町公共交通事業支援給付金支給決定通知書(別記第2号様式)により、不支給を決定したときは長洲町公共交通事業支援給付金不支給決定通知書(別記第3号様式)により、通知するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づき支援給付金の支給の決定をしたときは、申請者が指定した口座へ振込みによって支給するものとする。
(振込不能等の取扱い)
第6条 町長が前条第1項の規定による支援給付金の支給の決定を行った後、申請者の提出した申請書の不備による振込不能等があった場合において、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支援給付金の支給ができなかったときは、当該支援給付金の支給の申請は取り下げられたものとみなす。
(支援給付金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した支援給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援給付金の支給に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月21日告示第63号)
この要綱は、令和4年7月21日から施行する。
別表(第4条関係)
支給対象者添付書類
一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー事業者)1 道路運送法による地方運輸局発行の許可証の写し
2 保有する車両台数が分かる書類
3 令和4年7月1日時点において事業用車両であることが確認できる自動車検査証等の公的書類の写し
4 長洲町町税等滞納状況調査承諾書
5 その他町長が必要と認める書類
一般旅客定期航路事業者(有明海自動車航送船組合)1 海上運送法による地方運輸局発行の許可証の写し
2 令和4年7月1日時点において事業用船舶であることが確認できる船舶検査証等の公的書類の写し
3 保有する船舶台数が分かる書類
4 その他町長が必要と認める書類
別記第1号様式(第4条関係)
長洲町公共交通事業支援給付金支給申請書兼請求書

別記第2号様式(第5条関係)
長洲町公共交通事業支援給付金支給決定通知書

別記第3号様式(第5条関係)
長洲町公共交通事業支援給付金不支給決定通知書