○長洲町デジタル推進マネージャー設置要綱
(令和3年3月16日訓令第1号)
(設置)
第1条 長洲町において情報通信技術(以下「ICT」という。)の利活用を推進し、もって町民の利便性の向上及び業務のデジタル化による業務改善を図るため、長洲町デジタル推進マネージャー(以下「マネージャー」という。)を設置する。
2 マネージャーは、民間企業等においてICTを活用したデジタル化の推進、情報配信等の業務に携わり、専門的な知識、高度な業務経験、豊富なネットワーク等を有した者のうちから町長が委嘱し、まちづくり課に配属する。
3 マネージャーの任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(業務)
第2条 マネージャーの業務は、次に掲げる事項とする。
(1) デジタル技術を通じた地域課題の解決・改善に向けた企画立案に関すること。
(2) ICTを活用した施策の実現に向けた助言・サポートに関すること。
(3) その他長洲町におけるデジタル化の推進にあたり、町長が必要と認めた事項
(業務日)
第3条 まちづくり課長と協議の上、あらかじめ決定する。
(守秘義務)
第4条 マネージャーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第5条 マネージャーに対し、長洲町から報酬等は支給しない。
(庶務)
第6条 マネージャーに関する庶務は、まちづくり課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、マネージャー等に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(最初に委嘱されるマネージャーの任期の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱されるマネージャーの任期は、第1条第3項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から令和4年3月31日までとする。