○長洲町産婦健康診査費用助成事業実施要綱
(令和3年7月1日告示第15号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後うつ病、新生児への虐待等を予防するため、母体の身体的機能の回復の程度及び精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を受診した出産後間もない時期の産婦に対して交付する長洲町産婦健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、町内に住所を有する者で、令和3年4月1日以後に産婦健康診査を受診した出産後概ね8週間以内の産婦とする。
(助成の対象となる産婦健康診査)
第3条 助成の対象となる産婦健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 健康状態及び育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(2) 体重及び血圧の測定
(3) 尿検査(蛋白・糖)
(4) 質問票等を用いた産婦の精神状況の客観的評価
2 助成の対象となる産婦健康診査の回数は助成の対象者1人につき2回を限度とし、実施時期は概ね次のとおりとする。
(1) 第1回 出産後5日から21日以内
(2) 第2回 出産後22日から56日以内
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1回につき5,000円を上限とし、産婦健康診査の費用が上限に満たない場合は、当該費用に相当する額を助成金の額とする。
(助成金の交付申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、長洲町産婦健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、助成対象の産婦健康診査を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後は、行うことができない。
3 町長は、第1項の規定による助成金交付の申請があった場合は、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、長洲町産婦健康診査費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認める場合は、その者から助成金の全部又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
長洲町産婦健康診査費用助成金交付申請書兼請求書

様式第2号(第5条関係)
長洲町産婦健康診査費用助成金交付(不交付)決定通知書