○長洲町介護予防拠点施設等デジタル環境整備支援事業補助金交付要綱
(令和3年4月19日告示第35号)
改正
令和4年3月22日告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域のデジタル化を推進し、地域活動の活性化及び町民の利便性の向上を図るため、介護予防拠点施設等においてデジタル環境の整備を行う行政区に対し、町長が予算の範囲内で補助金を交付することについて、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付の対象は、長洲町駐在員設置規則(昭和49年長洲町規則第10号)別表第1に定める行政区(以下「行政区」という。)で区内に介護予防拠点施設等を整備しているものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、対象年度の補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 介護予防拠点施設等への無線LAN環境の整備・導入に要する経費
(2) 光回線使用に要する経費
(3) 回線終端装置の借上に要する経費
(4) インターネット接続(プロバイダ利用料)に要する経費
(5) 介護予防拠点施設等の既設モニターと各種端末との無線LAN接続に使用する機器の購入に要する経費
(6) 当該事業に係る事務等に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 行政区は、補助金の交付を受けようとするときは、長洲町介護予防拠点施設等デジタル環境整備支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 行政区は、補助金の請求をしようとするときは、規則第12条の規定により請求するものとする。
(実績報告)
第7条 行政区は、事業が完了したときは、長洲町介護予防拠点施設等デジタル環境整備支援事業実績報告書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月19日より施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第24号)
この要綱は、令和4年3月22日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
長洲町介護予防拠点施設等デジタル環境整備支援事業補助金交付申請書

別記第2号様式(第7条関係)
長洲町介護予防拠点施設等デジタル環境整備支援事業実績報告書