○長洲町外国人受入事業者等連絡協議会設置要綱
(令和3年5月18日告示第47号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町に在留する外国人が心身共により豊かな暮らしを送ることができるよう、町や町内外国人受入事業者等が生活環境の整備や支援を行うため必要な情報交換等を行うことを目的に設置する長洲町外国人受入事業者等連絡協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 外国人の在留状況に関すること。
(2) 在留外国人の生活環境に関すること。
(3) 在留外国人の生活支援に関すること。
(4) その他在留外国人に関すること。
(組織)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内外国人受入事業者等
(2) 警察、消防その他の行政関係者
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、この要綱の施行の日以後最初に開催する会議は、町長が招集するものとする。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日告示第70号)
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この要綱は、令和5年11月1日から施行する。