○長洲町新型コロナウイルスワクチン接種に伴う高齢者等タクシー料金助成事業実施要綱
(令和3年5月24日告示第52号)
改正
令和3年12月27日告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、居住地と新型コロナウイルスワクチン接種を実施する集団接種会場(以下「接種会場」という。)を往来する交通手段がない高齢者等のタクシーの利用に係る経済的負担を軽減するとともに、接種率向上を図るため、助成金を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の支給を受けることができる高齢者等は、次の各号を全て満たしている者とする。
(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、住民基本台帳に登録されている者
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種を目的としてタクシーを利用する者
(利用できるタクシーの範囲)
第3条 高齢者等が助成金を受給して利用できるタクシーは、町内に営業所を置くタクシー会社の車とする。
(利用手続等)
第4条 居住地と接種会場を往来するために助成金を受給してタクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町に利用の申込をしなければならない。
2 町長は、前項の申込があった場合には、タクシー料金助成チケット(別記様式第1号。以下「チケット」という。)を交付するものとする。
3 利用者は、タクシーを予約する際に、チケットを使用する旨をタクシー事業者に伝え、降車時に運転者へチケット1枚を渡すものとする。
4 タクシー事業者は、受領したチケットに、タクシー料金、事業所名その他の必要事項を記入し、保管しなければならない。
(助成額)
第5条 助成額は、居住地と接種会場との間を往来するタクシーの利用料金とする。
(助成金交付申請)
第6条 前条の規定により高齢者等からチケットを受領したタクシー事業者は、毎月1日から15日又は月末までの期間を単位とし、長洲町新型コロナウイルスワクチン接種に伴う高齢者等タクシー料金助成金支給申請書兼実績報告書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、25日又は翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 利用済みのチケット
(2) タクシー料金等利用明細(利用日、乗車料金、事業所名等が記載されているもの)
(助成金の支給決定及び額の確定)
第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを適当と認めたときは、助成金の支給決定及び額の確定を行い、長洲町新型コロナウイルスワクチン接種に伴う高齢者等タクシー料金助成金支給決定及び額の確定通知書(別記様式第3号)により、タクシー事業者に通知するものとする。
2 前項の規定によるタクシー事業者に対する通知をもって、利用者に対する助成金の支給決定及び額の確定の通知があったものとみなす。
(助成金の請求等)
第8条 前条の規定による通知を受けたタクシー事業者は、長洲町新型コロナウイルスワクチン接種に伴う高齢者等タクシー料金助成金支給請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理した時は、タクシー事業者が届け出た金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
3 前項の規定による振込は、利用者に対する助成金の支給とみなす。
(受給資格の消滅)
第9条 第2条に規定する受給資格の要件を満たさなくなったときは、助成金の受給資格を失うものとする 。
(支給の取消し等)
第10条 町長は、高齢者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の支給の決定を取り消し、既に助成金を支給しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたことが明らかになったとき。
(2) チケットを他人へ譲渡したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年5月24日から施行する。
附 則(令和3年12月27日告示第99号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。