○水道料金の軽減に関する要綱
(平成11年2月5日水道事業告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町水道給水条例(昭和35年条例27号。以下「条例」という。)第34条に規定する水道料金(以下「料金」という。)の軽減の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 計量水量 一の検針を行なった日(以下「定例日」という。)から次の定例日までの間(以下「使用期間」という。)に使用した水量で、メーターの指示する水量から算出した水量
(2) 推定水量 計量水量と実際に有効に使用した水量とが異なる場合に第5条の規定により算定した水量
[第5条]
(3) 調定水量 料金算定の基礎となる水量
(軽減の対象)
第3条 次の各号の一に該当する場合は、料金を軽減することができる。
(1) 発見困難な部分での給水装置の破損による漏水の場合
(2) 給湯器等(給水装置以外)以降の発見困難な部分での漏水(給湯器等本体の破損による漏水を除く。)の場合
(3) 寒波、火災等による給水装置の破損による漏水の場合
(4) 料金を請求することが妥当でないと思われる場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、軽減をしないものとする。
(1) 地表漏水の場合(前項第3号の場合を除く。)
(2) 漏水の原因が老朽管等の破損による場合で、使用者が町長による給水装置改善命令に従わないとき
(3) 使用者が漏水発見後正当な理由なく修繕をしない場合
(4) 町長が漏水調査をするように指示したにもかかわらず正当な理由なく調査をしない場合
(軽減の範囲)
第4条 次の各号の一に該当する場合の軽減の範囲は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号又は第2号に該当する場合、漏水修繕日の直前及び直後の計量水量
(2) 第3条第1項第1号又は第2号に該当する場合で、町長が修繕を指示した日と漏水修繕日との間に相当日数があり漏水修繕日を基準とする軽減が妥当でないとき町長が修繕を指示した日を基準として定める範囲
(3) 第3条第1項第3号又は第4号に該当する場合、その都度町長が定める範囲
(推定水量の算定)
第5条 次の各号の一に該当する場合の推定水量は、当該各号に定めるところとする。
(1) 前3ヶ月で算定した調定水量の平均水量
(2) 前年同月の前3ヶ月で算定した調定水量の平均水量
(3) 前各号によりがたい場合、その都度町長が算定する水量
(軽減水量の算定)
第6条 次の各号の一に該当する場合に軽減できる水量は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号に該当する場合、計量水量から推定水量を減じた水量
(2) 第3条第1項第2号の規定に該当する場合、計量水量から推定水量を減じた水量の2分の1の水量
(3) 第3条第1項第3号又は第4号に該当する場合、その都度町長が算定する水量
(申請書)
第7条 使用者は、第3条第1項の規定の一を対象とする軽減を申請する場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
[第3条第1項]
(1) 水道使用料金軽減申請書
(2) 修繕工事報告書(長洲町水道指定工事事業者によるもの)及び配管図・配置図・修繕箇所の図面等
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成11年2月5日から施行する。