○長洲町Jr.防災リーダー塾実施要綱
(令和3年7月1日告示第63号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町Jr.防災リーダー(以下「Jr.防災リーダー」という。)を養成するために実施する講習(以下「Jr.防災リーダー塾」という。)及びJr.防災リーダーの認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「Jr.防災リーダー」とは、長洲町が実施する講習を受講して防災に関する知識を習得した児童をいう。
(実施主体)
第3条 Jr.防災リーダー塾の実施主体は、長洲町(以下「町」という。)とする。
2 Jr.防災リーダー塾の受講料は、無料とする。
(受講資格)
第4条 Jr.防災リーダー塾の受講資格を有する者は、町内に在住する者で、小学校に在籍するものとする。
(申込等)
第5条 Jr.防災リーダー塾の受講の申込みをすることができる者は、前条に規定する受講資格を有する者の保護者とする。
2 Jr.防災リーダー塾の受講の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、長洲町Jr.防災リーダー塾参加申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により申込書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、受講を決定し、申込者に通知するものとする。
(修了者)
第6条 町長は、Jr.防災リーダー塾の全ての課程を受講した者を修了者とするものとする。
2 町長は、Jr.防災リーダー塾を受講した者で全ての課程を受講できなかったものが町が指定する補習その他の講習を受講したときは、前項に規定する修了者とみなすことができるものとする。
(認定等)
第7条 町長は、前条第1項に規定する修了者をJr.防災リーダーとして認定し、修了証を交付するものとする。
2 町長は、前項の規定によりJr.防災リーダーを認定したときは、長洲町Jr.防災リーダー登録台帳を作成し、必要事項を記載するものとする。
(個人情報)
第8条 町長は、この要綱に基づき取得した個人情報をJr.防災リーダー塾実施の目的のために使用するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、Jr.防災リーダー塾実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
長洲町Jr.防災リーダー塾参加申込書