○長洲町立中学校規模適正化調査委員会運営要綱
(令和3年9月16日教育委員会告示第24号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町附属機関設置条例(平成30年長洲町条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長洲町立中学校規模適正化調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、中学校規模適正化に関することを調査し、長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 小中学校長の代表者
(3) PTAの代表者
(4) 認定こども園の代表者
(5) 教育関係団体の代表者
(6) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後最初に行われる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。