○長洲町LINE公式アカウント情報配信システム構築業務委託業者審査委員会設置要綱
(令和3年9月10日告示第71号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町LINE公式アカウント情報配信システム構築業務(以下「業務」という。)に係る委託業者の審査及び選定を厳正かつ公平に行うため、審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 業務の委託業者の募集に関すること。
(2) 業務の委託業者の審査及び選定に関すること。
(3) その他業務の遂行に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから町長が任命する。
3 委員会に委員長を置き、まちづくり課長をもってこれに充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(守秘義務)
第5条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月13日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
委員 長洲町課設置条例(昭和48年長洲町条例第15号)第2条に規定する総務課、まちづくり課、住民環境課、子育て支援課及び建設課並びに長洲町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則(昭和48年長洲町教育委員会規則第3号)第2条に規定する学校教育課に属する職員