○長洲町郵便入札実施要綱
(令和4年3月16日告示第13号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町が発注する建設工事、業務委託、物品の買入れ、借受け、製造の請負、役務の提供等(以下「建設工事等」という。)の契約に係る競争入札において実施する郵便による入札(以下「郵便入札」という。)に関し、長洲町競争入札心得(平成5年長洲町告示第36号)及び長洲町条件付一般競争入札要領(平成19年長洲町訓令第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(郵便入札の実施対象)
第2条 郵便入札の対象案件は、入札公告又は指名通知(以下「公告等」という。)において指定するものとする。
(入札書等の郵送方法等)
第3条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書、積算内訳書及び公告等で指定する書類(以下「入札書等」という。)を公告等において指定する期日(以下「郵送指定日」という。)までに到達するよう郵送しなければならない。この場合において、郵送に要する一切の費用は、入札参加者の負担とする。
2 郵送方法は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによるものとし、持参による入札は、認めないものとする。
3 入札参加者は、入札書等を封筒に入れ、必ず封かん及び封印をし、封筒に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 案件名
(3) 開札日
(4) 入札書在中の朱書きによる表示
(5) 入札参加者の住所及び商号又は氏名
4 郵送された入札書等は、書換え又は引換えをすることはできない。
(封筒の受領等)
第4条 受領した封筒は、開札日時まで開封せず、厳重に保管するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する封筒は受け付けないものとし、別に定める不受理通知書を添えて普通郵便により、差出人に返送するものとする。
(1) 前条第2項に規定する方法以外の方法により郵送された封筒
(2) 前条第3項に規定する事項が記載されていないこと、記載された事項が公告等に定めた事項と異なること等の理由により建設工事等を識別することが困難である封筒
(3) 郵送指定日を過ぎて到達した封筒
(入札の辞退)
第5条 入札参加者は、入札を辞退することができるものとする。
2 入札を辞退する場合には、郵送指定日までに入札辞退届を提出するものとする。
(入札の無効等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 記名押印を欠く入札
(3) 金額を訂正した入札
(4) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(5) 明らかに連合によると認められる入札
(6) 内訳書の提出を求められた入札で内訳書の提出がない入札又は内訳書の金額と入札書の金額が同一でない入札
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
2 最低制限価格を設定する旨を公告等において示した入札で、最低制限価格を下回った場合は、失格とする。
(入札回数)
第7条 郵便入札に付した場合の入札回数は、公告等で別に指定する場合を除き、1回とする。
(開札及び落札者の決定)
第8条 開札は、公告等に示した日時及び場所において、入札参加者2人の立会いのもと行うものとする。ただし、入札参加者の立会いがない場合又は開札立会者が2人に達しない場合は、当該入札事務に関係のない職員を加えて2人以上の立会いのもと開札を行うものとする。
2 町長は、開札においてあらかじめ定められた予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者として決定する。
3 町長は、落札者となるべき価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札参加者にくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札の延期及び中止)
第9条 町長は、郵便事情等による事故又は不正行為の発覚等により必要があるときは、入札を延期又は中止することができるものとする。
(異議苦情の申立て)
第10条 入札参加者は、この要綱その他関係法令等に基づく入札条件の不明を理由として異議を申し立てることはできない。郵便事故等の町の責めに帰さない理由により入札書等が郵送指定日までに到達しなかった場合及びくじによる落札者の決定についても同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。