○長洲町農地等災害復旧事業分担金徴収条例
(令和3年12月14日条例第12号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)の適用を受けて町が実施する農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 農業用施設 かんがい排水施設、農業用道路、ため池等及び農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設で農地の利用又は保全上必要な公共的施設をいう。
(3) 災害復旧事業 災害によって生じた事業で、災害にかかった農地等を原形に復旧する事業(これに付随する改良事業を含む。)又は原形に復旧することが著しく困難若しくは不適当な場合において、これに代わるべき必要な施設を設けることを目的とする事業をいう。
(4) 耕作者 所有権又は所有権以外の権利に基づき耕作を営む者をいう。
(5) 用益者 所有権又は所有権以外の権利に基づき農業用施設を使用し収益する者をいう。
(6) 国庫補助金 暫定法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の規定により交付される補助金をいう。
(分担金を徴収する者の範囲)
第3条 分担金は、災害復旧事業の施行に係る農地の所有者、耕作者又は農業用施設の用益者で、町長が当該災害復旧事業の施行により利益を受けると認める者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、事業費の総額が国庫補助の対象となる経費の額(以下「補助対象経費の額」という。)の範囲内にあるときは、事業費の総額から国庫補助金等を控除した額に100分の10を乗じて得た額とする。この場合において、分担金の額に100円に満たない端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 事業費の総額が補助対象経費の額を超えるときは、補助対象経費の額の範囲内の事業費に係る分担金の額は、前項の規定によるものとし、補助対象経費の額を超える事業費に係る分担金の額は、当該事業費の額の全額とする。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 町長は、特別な事情により分担金の納入が困難であると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(分担金の納期)
第6条 分担金は、町長が定める期日までに納入しなければならない。
(分担金の徴収方法)
第7条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
(委任)
第8条 分担金の徴収の手続きその他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。