○長洲町地域日本語教室等サポーター登録制度要綱
(令和3年7月1日告示第80号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に居住する外国人に生活に要する日本語を通じて地域文化を知ってもらうとともに、日本人の地域住民においても外国の文化に触れ、お互いの理解を深めることにより、多文化共生社会の実現を目指すため、地域における日本語教室その他のボランティア活動(以下「地域日本語教室等」という。)を実施する長洲町地域日本語教室等サポーター登録制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 第4条に掲げる活動を行う者(以下「地域日本語教室等サポーター」という。)として登録できる者は、町内に居住し、又は町内の事業所へ勤務する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
[第4条]
(1) 満16歳以上の者。ただし、未成年者の場合は保護者の同意を要するものとする。
(2) 第4条に掲げる活動に継続的に参加する意思のある者
[第4条]
(3) 町内に居住する外国人に日常生活に要する日本語を指導し、支援する意思のある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件を満たす者
(登録の申込及び取消)
第3条 登録の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、地域日本語教室等サポーター登録申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申込者又は地域日本語教室等サポーターとして登録された者(以下「登録者」という。)から登録取消の申出があった場合又は次のいずれかに該当すると認める場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 登録者としてふさわしくないと認められる事実が発生したとき。
(2) 登録者への連絡が不能となったとき。
(活動内容)
第4条 登録者は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域日本語教室等において、日本語を母語としない外国人に対して生活に必要な日本語の指導を行うこと。
(2) 地域日本語教室等の管理・運営に関すること。
(3) 地域日本語教室等サポーターの研修会等へ参加すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(経費負担)
第5条 前条の活動を行うために生じる経費は、登録者が負担するものとする。ただし、町長が実施する研修等に係る経費については、この限りでない。
(緊急時の連絡)
第6条 町長は、災害発生時その他の非常時に地域日本語教室等を中止する場合は、電子メール、町ホームページその他の方法を用いて登録者に連絡するものとする。
(遵守事項)
第7条 登録者は、地域日本語教室等サポーターの活動を行うにあたり次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 地域日本語教室等の参加者その他の第三者の人権を侵害する行為又は第三者に不快感を与える行為
(2) 政治的活動、宗教的活動、営業行為及び特定の思想を普及する行為
(3) 金銭を授受する行為、保証人となる行為その他の契約行為
(4) 地域日本語教室等サポーターの活動上知り得た住所、電話番号、メールアドレスその他の個人に関わる情報を町長の許可なく第三者に漏えいする行為
(5) 登録者の責により地域日本語教室等サポーターの活動中に登録者が被った損害について、町に損害賠償を要求する行為
(個人情報の取扱い)
第8条 町長は、第3条に規定する申込に基づき登録した内容について、第4条に掲げる活動の実施に必要な範囲を超えて、登録者の許可なく使用をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令に基づき公的機関への届出又は提出が必要な場合
(2) 事故等の緊急時
2 町長は、登録者から登録内容の開示、訂正、追加及び削除の求めがあった場合には、速やかに応じるものとする。
附 則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月20日告示第26号)
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この要綱は、令和5年4月20日から施行する。