○荒尾市・長洲町学校給食センター条例
(令和4年3月8日条例第1号) |
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(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、荒尾市立小学校及び中学校並びに長洲町立小学校及び中学校の学校給食を共同して行うため、調理等を一括処理する施設として、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
荒尾市・長洲町学校給食センター | 荒尾市増永1900番地1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び執行に関し必要な事項は、荒尾市・長洲町学校給食センター協議会規約の定めるところによる。
附 則
この条例は、令和4年9月1日から施行する。