○長洲町教育委員会教育審議員設置に関する規則
(令和4年3月23日教育委員会規則第1号)
改正
令和6年4月1日教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 長洲町の教育施策を推進するため、長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育委員会教育審議員(以下「教育審議員」という。)を置くことができる。
(職務)
第2条 教育審議員は、教育長の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 学校における教育課程、学習指導及びその他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
(2) 教育委員会が行う学校訪問に関すること。
(3) コミュニティ・スクールに関すること。
(4) 地域学校協働活動に関すること。
(5) 長洲町における教育の振興に関する基本的な計画の策定に関すること。
(6) その他教育長が必要と認めること。
(任命)
第3条 教育審議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 教育審議員の任期は、1会計年度を超えない範囲内で教育委員会が定める期間とする。ただし、再任をすることができる。
(勤務日数等)
第5条 教育審議員の勤務日数は、1週間当たり5日とする。
2 教育審議員の勤務時間、休日及び休暇については、長洲町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長洲町教育委員会規則第4号)の定めるところによる。
(報酬)
第6条 教育審議員の報酬については、長洲町教育委員会会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則(令和2年長洲町教育委員会規則第3号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、教育審議員の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。