○長洲町自動販売機設置許可事務取扱要綱
(平成19年4月1日訓令第27号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町行政財産(以下「行政財産」という。)に自動販売機設置を許可する際の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 行政財産における設置場所については、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(申請)
第3条 行政財産に自動販売機を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、自動販売機設置許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(許可・不許可)
第4条 町長は、自動販売機の設置を許可するときは、自動販売機設置許可申請に係る許可通知書(様式第2号)を申請者に交付し、申請者と契約を取り交わすこととする。
2 町長は、自動販売機の設置を許可しないときは、自動販売機設置許可申請に係る不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付することとする。
(設置許可期間)
第5条 設置許可の期間は、5年間とする。ただし、5年目の許可期間の終了日が、年度末日でない場合は、前年度末日を許可期間の終了日とする。
(変更許可申請)
第6条 行政財産に自動販売機を設置した者(以下「設置者」という。)は、既に設置している自動販売機の機器を変更しようとするときは、自動販売機設置許可変更申請書(様式第4号)により申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、第3条の規定に準じ処理するものとする。
[第3条]
(行政財産使用料)
第7条 設置者は、長洲町行政財産使用料条例(昭和39年長洲町条例第30号)第2条の規定により月額の行政財産使用料を支払わなければならない。
(販売手数料等)
第8条 町長は、その販売品目・実績等を総合的に勘案し、設置者と合意の上、次に掲げる販売手数料等を徴収することができる。
(1) 販売手数料 自動販売機の売上金額に別に定める手数料を乗じた額
(2) 電気料 行政財産から供給を受けた電力使用量に1キロワット当たり別表第2に定める金額を乗じた額
[別表第2]
2 町長は、この要綱に定める販売手数料等に改定があった場合は、当該改定があった日の属する月の翌月以後の行政財産の使用に係る販売手数料等について、改定後の金額で請求することができる。
(料金の請求)
第9条 町長は、毎月行政財産の使用料及び販売手数料等を請求することとする。ただし、毎月の請求によることが不適当と認めるときは、別に期間を定めることができる。
(料金の納入)
第10条 設置者は、請求書を受領したときは、速やかに納入しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、自動販売機設置許可に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月14日訓令第1号)
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この要綱は、令和4年2月14日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公共施設名 | 設置場所 | 備 考 |
長洲町役場庁舎 | 1階ロビー | |
中央公民館 | 集会室横 | |
トイレ入口 | ||
ながす未来館 | ホワイエ | |
情報プラザ | ||
総合スポーツセンター | テニスコート管理棟横 | |
温水プール | ||
グラウンド | ||
体育館 | ||
金魚と鯉の郷広場 | ロビー | |
駐車場(トイレ横) | ||
多目的広場 | ||
健康福祉センター | 1階ロビー | |
地域福祉センター | 1階通路 | |
町民研修センター | 1階ロビー | |
下水処理場 | 1階ロビー | |
げんきの館 | ホール |
別表第2(第8条関係)
公共施設名 | 電気料 | 備 考 |
長洲町役場庁舎 | 17.08円 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金分の料金を含む。 |
中央公民館 | 17.08円 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金分の料金を含む。 |
ながす未来館 | 17.08円 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金分の料金を含む。 |
総合スポーツセンター | 17.08円 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金分の料金を含む。 |
金魚と鯉の郷広場 | 17.08円 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金分の料金を含む。 |
健康福祉センター | 26.42円 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金分の料金を含む。 |
地域福祉センター | 17.08円 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金分の料金を含む。 |
町民研修センター | 26.42円 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金分の料金を含む。 |
下水道処理場 | 17.08円 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金分の料金を含む。 |
げんきの館 | 26.42円 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金分の料金を含む。 |