○長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付要綱
(令和4年4月1日告示第29号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家の有効活用により町内への移住定住の促進を図り、もって地域の活性化に資するため、空家の家財道具の処分等を行う者に対して長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「登録空家」とは、長洲町空家・空地バンク事業実施要綱(平成29年長洲町告示第84号)第4条第5項の規定により長洲町空家バンク物件情報登録台帳に登録された建物(登録が見込まれるものを含む。)をいう。
2 この要綱において「所有者等」とは、登録空家に係る所有権又はその他の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する個人をいう。
3 この要綱において「入居者」とは、登録空家に売買又は賃貸借契約に基づいて入居することが決定した者をいう。
4 この要綱において「親族」とは、所有者等の3親等以内の親族をいう。
(補助対象物件)
第3条 補助金の対象となる空家(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 登録空家であること。
(2) 登録空家として登録された日から起算して2年以上継続して登録が可能な空家であること。ただし、親族以外の第三者と売買又は賃貸借契約を締結することとなった場合は、この限りではない。
2 この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、1回を限度とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、登録空家の所有者等又は入居者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付申請の時点において、町税等の徴収金に滞納がないこと。
(2) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
2 入居者の場合にあっては、補助金の交付を受けた日から2年以上継続して当該登録空家に居住する意思を有していること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象物件の家財道具の処分その他の登録空家の整備を行う事業とする。
2 前項に規定する事業は、第9条に規定する補助金の交付決定を受けた年度内に完了し、当該年度の末日までに第11条に規定する書類を提出できるものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に要する経費として次の各号に掲げるものとする。
(1) ごみの処分に要する経費
(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により指定された家電製品の処分に要する経費
(3) 家財道具の移設に要する経費
(4) 敷地内の樹木伐採・草刈等に要する経費
(5) 登録空家内の清掃に要する経費
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を除く。)の総額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、当該事業の実施前に、長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 補助対象事業の予定箇所の現況写真
(3) 長洲町町税等滞納状況調査承諾書
(4) 登録空家に係る売買又は賃貸借契約書の写し(入居者が申請する場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更の申請)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付決定変更(中止)通知書(別記第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助対象事業の完了後の写真
(3) 入居者の住民票の写し(入居者が申請する場合)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告を審査し、適当と認める場合は、交付すべき補助金の額を確定し、長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金確定通知書(別記第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第13条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により既に交付した補助金の返還を命ずるときは、長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金返納通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付申請書

別記第2号様式(第9条関係)
長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付(不交付)決定通知書

別記第3号様式(第10条関係)
長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金変更承認申請書

別記第4様式(第10条関係)
長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付決定変更(中止)通知書

別記第5号様式(第11条関係)
長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金実績報告書

別記第6様式(第12条関係)
長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金確定通知書

別記第7号様式(第13条関係)
長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付請求書

別記第8号様式(第14条関係)
長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金取消通知書

別記第9号様式(第14条関係)
長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金返還通知書