○新しい中学校づくり準備委員会設置要綱
(令和4年6月13日教育委員会告示第18号)
(設置)
第1条 長洲町立腹栄中学校と長洲町立長洲中学校の統合(以下「統合」という。)を円滑に推進するため、新しい中学校づくり準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 準備委員会は、次に掲げる事項を協議し、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(1)統合後の学校の名称、校歌、校章等に関すること。
(2)統合後の学校運営に関すること。
(3)統合後のPTAその他の学校関係組織に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、統合に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 準備委員会の委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1)統合の対象となる各学校の教職員の代表
(2)統合の対象となる各学校の保護者代表
(3)統合の対象となる各学校の学区内の地域住民代表
(4)前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、準備委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了する日までの間とする。
(会議)
第6条 準備委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、第1回の会議は、教育長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
3 会議は、原則公開とする。ただし、公開することが会議の運営に支障があると委員長が認めるときには、会議に諮って非公開とすることができる。
(専門部会)
第7条 準備委員会は、所掌事務の推進のため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、別表に掲げる者をもって組織し、同表に掲げる検討事項について、専門的に調査検討を行うものとし、その経過及び結果を準備委員会へ報告するものとする。
(庶務)
第8条 準備委員会の庶務は、教育委員会学校教育課中学校統合推進室において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が準備委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和4年6月13日から施行する。
別表(第7条関係)
部会名 委員 検討事項
総務部会学校職員
PTA代表
生徒代表
1 学校名称、校章、校歌、校訓に関すること。
2 通学路の安全に関すること。
3 制服、カバン、体操服等に関すること。
4 部活動に関すること。
5 その他
学校部会学校職員
学校運営協議会代表
生徒代表
1 教育課程に関すること。
2 生徒の交流事業に関すること。
3 学校行事に関すること。
4 生徒会に関すること。
5 その他
PTA部会学校職員
PTA代表
1 PTAの組織運営に関すること。
  (組織編制、規約、役員選出等)
2 PTAの行事に関すること。
3 その他