○長洲町行政区応援給付金支給要綱
(令和4年6月12日告示第55号)
改正
令和5年5月12日告示第30号
令和6年6月20日告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の行政区の地域活動を支援するため、長洲町行政区応援給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって地域コミュニティ活動の活性化を図ることを目的とする。
(支給対象行政区)
第2条 支給対象の行政区は、長洲町駐在員設置規則(昭和49年長洲町規則第10号)第1条第2項に定める行政区とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、1行政区当たり30万円を限度とする。
(申請等)
第4条 行政区は、給付金の支給を受けようとするときは、長洲町行政区応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、行政区は、町長が別に定める期日までに申請を行わなければならない。
(支給決定等)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給すべきものと認めたときは、速やかに給付金の支給を決定し、長洲町行政区応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(実績報告)
第6条 行政区は、事業が完了した場合は、長洲町行政区応援給付金報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合における提出期限は、事業を完了したときから1か月を経過した日又は支給の決定のあった年度の3月31日(その日が閉庁日にあたるときは、その直前の閉庁日でない日)のいずれか早い日までとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附 則(令和5年5月12日告示第30号)
この要綱は、令和5年5月12日から施行する。
附 則(令和6年6月20日告示第44号)
この要綱は、令和6年6月21日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
長洲町行政区応援給付金支給申請書兼請求書

様式第2号(第5条関係)
長洲町行政区応援給付金支給決定通知書

様式第3号(第6条関係)
長洲町行政区応援給付金報告書