○長洲町新規就農者育成総合対策事業経営開始資金交付要綱
(令和4年9月1日告示第93号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者を育成するため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(別記様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 国要綱別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、 気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、若しくは加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合、交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付額及び交付対象期間)
第3条 資金の額は、交付期間1か月につき1人あたり12万5000円(1年につき150万円)とし、交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1か月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等であること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1か月につきそれぞれ第1項又は第2項の額を交付する。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は第1項の額の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第5条 町長は、前条の規定による青年等就農計画等の承認の申請があった場合は、速やかに内容を審査し、資金を交付することが適当であると認めたときは、青年等就農計画等承認書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
(青年等就農計画等の変更申請)
第6条 前条の規定による青年等就農計画等の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)は、変更した青年等就農計画等を、町長に提出しなければならない。
(資金の交付申請)
第7条 第5条の規定により承認を受けた者は、資金を請求する場合は、経営開始資金交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[第5条]
2 前項の規定による申請は、半年を単位として行うことを基本とし、原則として、資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
3 交付申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。
(交付決定)
第8条 町長は、前条の交付申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、資金を交付することが適当であると認めたときは、経営開始資金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するとともに、資金を交付する。
2 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とする。この場合において、町長が必要と認めたときは、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(就農状況報告等)
第9条 資金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)は、交付期間中、就農状況報告(別記様式第5号)に関係書類を添付して町長に提出し、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況について、報告しなければならない。
2 受給者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(就農の確認)
第10条 町長は、前条第1項に規定する就農状況報告の提出があった場合は、関係機関等と協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関等と連携して適切な指導を行う。
2 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(別記様式第9号)を使用し、次に掲げる事項について行う。
(1) 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況
(2) ほ場に係る次に掲げる事項
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。
イ 作物を適切に生産していること。
(3) 作業日誌、帳簿等の書類
(交付の中止)
第11条 受給者は、資金の受給を中止する場合は、中止届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(交付の休止および再開)
第12条 受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。休止期間は原則1年以内とする。
2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合には、経営再開届(別記様式第12号)を提出しなければならない。
3 受給者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができ、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、前項の経営再開届と合わせて第6条の手順に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
(交付の停止)
第13条 町長は、第11条の中止届の提出があった場合又は受給者が次の各号に掲げる事項に該当する場合、資金の交付を停止する。
[第11条]
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
[第2条]
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第9条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
[第9条第1項]
(5) 就農状況の現地確認等により、次に掲げる事項に該当し、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。ただし、当該所得が600万円を超えた場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合を除く。
(資金の返還)
第14条 町長は、受給者が前条第1号から第5号までに掲げる事項に該当したことにより資金の交付を停止した場合において、当該事項に該当した時点がすでに交付決定した資金の交付対象期間中であるときは、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金について月単位で返還を命ずるものとする。ただし、当該交付の停止が病気や災害等のやむを得ない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、受給者が虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額の返還を命ずるものとする。
3 町長は、受給者が資金の交付期間(休止等実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額の返還を命ずるものとする。
(返還免除)
第15条 受給者は、前条第1項第1号ただし書に規定する病気や災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとする場合には、返還免除申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。