○長洲町帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱
(令和5年4月1日告示第11号)
改正
令和7年4月1日告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、任意の予防接種である帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、接種日において本町の住民基本台帳に記載されている満50歳以上の者であって予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定められている定期接種の対象とならないものとする。
(助成回数及び助成額)
第3条 助成回数は、別表に定めるとおりとする。ただし、令和5年4月1日前に予防接種を1回受けている者で、2回目の接種が規定の間隔で接種できる場合は、2回目の接種のみを助成の対象とする。
2 助成額は、予防接種に要した費用の2分の1以内の額とし、別表に定める額を上限とする。ただし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の方法)
第4条 委託医療機関以外で予防接種を受けた者(以下「申請者」とする。)は、長洲町帯状疱疹任意予防接種費用助成申請書兼請求書(別記第1号様式)に、医療機関が発行した領収書を添えて、予防接種を受けた日が属する年度末日までに町長に申請しなければならない。ただし、3月に予防接種を受けた場合は、4月15日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)までに申請することができるものとする。
2 委託医療機関で予防接種を受けた者(以下「被接種者」とする。)は、別表に定める自己負担額を当該医療機関に支払うものとする。
3 町長は、委託医療機関の予防接種に対する費用として、当該費用から被接種者の自己負担額を控除した額を当該医療機関の請求に基づき支払うものとする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、長洲町帯状疱疹任意予防接種費用助成決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知し、助成を行うものとする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、予防接種に要する費用の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第16号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ワクチンの種類助成回数助成額
(上限額)
 自己負担額
水痘ワクチン1回4,500円予防接種に要した費用の2分の1以内の額(100円未満切り捨て)又は4,500円のどちらか低い額を引いた額
帯状疱疹ワクチン2回1回あたり
10,000円
予防接種に要した費用の2分の1以内の額(100円未満切り捨て)又は10,000円のどちらか低い額を引いた額