○長洲町消防団の組織及び運営等に関する審議会運営要綱
(令和5年4月1日告示第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町附属機関設置条例(平成30年長洲町条例第11号)第3条の規定に基づき、長洲町消防団の組織及び運営等に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、条例別表に掲げる設置目的を達成するため、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項についての審議を行い、町長へ答申するものとする。
(1) 長洲町消防団(以下「消防団」という。)の編成に関すること。
(2) 消防団の組織運営に関すること。
(3) 消防団の機械装備及び消防施設整備に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、9人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が委嘱する。
(1) 消防団を代表する者
(2) 有識者
(3) 地域を代表する者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は前項の委嘱の日から第2条に規定する答申の日までとする。
[第2条]
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、第1回目の会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、検討のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。