○長洲町水道事業会計規程
(令和6年4月1日水道事業規程第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票(第5条-第8条)
第2節 帳簿(第9条-第13条)
第3節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条-第27条)
第2節 支出(第28条-第46条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第47条-第51条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第52条・第53条)
第2節 出納(第54条-第62条)
第3節 たな卸し(第63条-第67条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第68条-第71条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第72条)
第2節 取得(第73条-第81条)
第3節 管理及び処分(第82条-第85条)
第4節 減価償却(第86条-第89条)
第5節 固定資産の評価(第90条・第91条)
第8章 リース取引に係る会計処理(第92条-第94条)
第9章 引当金(第95条・第96条)
第10章 報告セグメント(第97条)
第11章 予算(第98条-第103条)
第12章 決算(第104条-第107条)
第13章 契約(第108条-第110条)
第14章 雑則(第111条-第113条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、長洲町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、水道課長とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、限度額を超えて取り扱わせることができる。
(1) 水道料金 1,000,000円
(2) その他の収入金 1,000,000円
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを長洲町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを長洲町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金預金出納簿
(7) 物品出納簿
(8) 経過勘定整理簿
(9) 固定資産台帳
(10) 企業債台帳
2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。ただし、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもってこれらの帳簿に代えることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
[第14条第2項]
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目及び予算科目
(勘定科目)
第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
(予算科目)
第15条 水道事業の予算科目は、収益的収入、収益的支出、資本的収入及び資本的支出に区分して行うものとする。
2 前項に規定する予算科目の区分は、別表第2に定めるところによる。
[別表第2]
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替により収入を納付するときは、納入通知書の発行を省略することができる。
3 第1項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座又は貯金口座(以下「預金口座等」という。)を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があった場合は、これにより収納することができる。
(証券による納付)
第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があった場合は、これにより収納することができる。
(領収証書の交付)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収証書を交付しなければならない。ただし、金銭登録機に登録して収入の納付を受けた場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納付については、納入義務者に対する領収証書の交付を省略することができる。
3 管理者は、前項の規定により領収証書の交付を省略した場合において、納入義務者が領収証書の交付を希望したときは、納入義務者に対して領収証書を交付する。
(収納金の取扱い)
第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、水道事業の収入を受け入れた場合にはその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を当該収納後速やかに企業出納員に送付しなければならない。
4 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、受け入れた水道事業の収入を当該収納後速やかに出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えなければならない。
5 前2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を収納した場合について準用する。この場合において、第3項中「収納済通知書」とあるのは、「収納済通知書又は電磁的記録」と読み替えるものとする。
(収入伝票の発行等)
第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 第29条及び第42条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第25条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けた場合は、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)がある場合は、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段、第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第27条 法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 職員以外の者の旅費
(2) 渡船及び有料道路の料金
(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費
(4) 報償金その他これに類する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に管理者が必要と認めたもの
(概算払の範囲)
第31条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 補償金
(2) 賠償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、経費の性質上、概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に管理者が必要と認めたもの
(前金払の範囲)
第32条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 使用料及び賃借料
(3) 職員研修に係る経費
(4) 訴訟に要する経費
(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に管理者が必要と認めたもの
2 前項第5号の経費は、契約金額200万円以上の公共工事に係る経費とし、前金払をすることができる額は、次のとおりとする。
(1) 土木建築工事 契約金額の4割を超えない額
(2) 土木建築工事の設計及び調査又は測量 契約金額の3割を超えない額
3 前項第1号の場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、同項の規定により支払った前払金に追加して、契約金額の2割を超えない範囲で前金払をすることができる。
(1) 工期が90日を超えること。
(2) 工期(債務負担行為に係る契約で、長洲町公共工事請負契約の債務負担行為に係る契約の特約条項(令和2年長洲町告示第87号)を受けるもの(以下この条において「債務負担行為契約」という。)にあっては、当該会計年度の工事実施期間。以下この条において同じ。)の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額(債務負担行為契約にあっては、当該会計年度の出来高予定額)の2分の1以上の額に相当するものであること。
(資金前渡、概算払及び前金払の手続)
第33条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
[第29条]
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第34条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付した場合は、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座等並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第36条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第37条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座等、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第38条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出した場合は、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄する場合は、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第40条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第41条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第42条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出した場合は、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第43条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第44条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。
[第23条]
(過誤払金の回収)
第45条 企業出納員は、水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 第17条、第18条、第21条及び第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第46条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第47条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) 前2号に掲げるもの以外の預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第48条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第49条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第50条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第51条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第52条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料
(4) 前3号に掲げるもの以外の貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第53条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第54条 水道課長は、たな卸資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げる者のほか、必要と認められる事項
(受入価額)
第55条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(検収)
第56条 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けた場合は、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第57条 水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第58条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第59条 水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
[第28条]
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第60条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第57条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
[第57条]
(発生品)
第61条 企業出納員は、第52条各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第4号及び第57条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第62条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第59条の規定は、前項の場合について準用する。
[第59条]
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第63条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸し)
第64条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸しの立会い)
第65条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受け払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸しの結果の報告)
第66条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第64条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
[第64条第3項]
2 企業出納員は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第67条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しない場合は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第68条 企業出納員は、第52条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第81条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第55条第4号及び第57条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第57条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
(物品の管理)
第69条 水道課長は、第52条各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
[第52条各号]
2 水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第70条 水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第71条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第62条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
[第62条]
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第72条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまで及びケに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、水道事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ 電話加入権
キ ソフトウェア
ク リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからキまで及びケに掲げるものである場合に限る。)
ケ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 長期前払消費税
オ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第73条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第74条 水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
[第28条第1項]
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第75条 水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
[第28条第1項]
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第76条 水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第77条 水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第78条 第56条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
[第56条]
(取得の報告)
第79条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第80条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第81条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第82条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第83条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第84条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第4号及び第57条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第85条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第86条 固定資産のうち土地、その他構築物(立木等)、建設仮勘定、電話加入権及び投資を除く資産(以下「償却資産」という。)は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第87条 償却資産のうち、量水器は取替資産として経理することができる。
(特別償却率)
第88条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する有形固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第89条 企業出納員は、償却資産である有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行う場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第90条 水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第91条 水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
第8章 リース取引に係る会計処理
(所有権移転ファイナンス・リース取引)
第92条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規則第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(1) リース物件の購入時に費用処理するとき。
(2) リース期間が1年以内のとき。
2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(所有権移転外ファイナンス・リース取引)
第93条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(1) リース物件の購入時に費用処理するとき。
(2) リース期間が1年以内のとき。
(3) リース料総額(リース債務の元本返済額、リース物件に係る固定資産税、保険料等の維持管理費用相当額及び通常の保守等の役務提供相当額をいう。次条において同じ。)が300万円以下のとき。
(オペレーティング・リース取引)
第94条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。
(1) リース物件の購入時に費用処理するとき。
(2) リース期間が1年以内のとき。
(3) 契約上事前予告をもって解約できるものと定められているリース契約で、その予告した解約日以降のリース料の支払いを要しない事前解約予告期間に係るリース料であるとき。
(4) リース料総額が300万円以下のとき。
第9章 引当金
(引当金の計上)
第95条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 修繕引当金
(3) 特別修繕引当金
(4) 貸倒引当金
(引当金の計上方法)
第96条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。
第10章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第97条 水道事業における報告セグメントの区分は、水道事業全体をもって単一のセグメントとする。
第11章 予算
(予算原案作成方針)
第98条 水道課長は、12月15日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第99条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月25日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第100条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第101条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第102条 水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第103条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第12章 決算
(決算の調製)
第104条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。
(決算整理)
第105条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第95条各号に掲げる引当金の計上
[第95条各号]
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第106条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第107条 水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
第13章 契約
(随意契約)
第108条 施行令第21条の13第1項第1号の規定により管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
2 施行令第21条の13第1項第3号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。
3 施行令第21条の13第1項第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、管理者に提出すること。
(5) 管理者は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。
(入札保証金及び契約保証金)
第109条 施行令第21条の14の規定により管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額
(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の額
(準用規定)
第110条 前2条に定めるもののほか、水道事業の契約については、長洲町財務規則(平成19年長洲町規則第5号)第6章の規定を準用する。この場合において、同規則中「町長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
第14章 雑則
(経理状況の報告)
第111条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第112条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。
(その他)
第113条 この規程に定めるもののほか、水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日水道事業規程第1号)
|
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生じる収益 | |||
給水収益 | ||||
給水収益 | 水道料金 | |||
受託工事収益 | ||||
受託工事収益 | 受託工事による収益 | |||
その他営業収益 | ||||
負担金 | ||||
手数料 | 材料検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生じる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利息 | |||
配当金 | ||||
他会計補助金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
長期前受金戻入 | 施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
引当金戻入益 | ||||
引当金戻入益 | ||||
雑収益 | ||||
他会計負担金 | ||||
その他雑収益 | 上記以外の営業外収益 | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生じる費用 | |||
原配給水費 | 原水の取入れ及びろ過滅菌、配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
節区分表のとおり | ||||
受託工事費 | 受託工事に要する費用 | |||
節区分表のとおり | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、徴収及び検針その他の業務に要する費用 | |||
節区分表のとおり | ||||
減価償却費 | 施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)並びにリース資産の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費 | |||
その他営業費用 | ||||
雑支出 | 上記以外の営業費用 | |||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用及び固有の事業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
雑支出 | ||||
雑支出 | 上記以外の営業外費用 | |||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | ||||
減損損失 | 予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | ||||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。) | |||
土地 | 土地の取得に要した買収費、整地費及び測量費等 | |||
事務所用土地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用土地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他経営附属用建物、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、トンネルの他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
原水浄水施設 | 取水から沈殿、ろ過を経て、浄水を終わるまでの設備 | |||
配水給水施設 | 浄水の配水給水設備 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水浄水施設減価償却累計額 | ||||
配水給水施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素注入設備等滅菌のための設備 | |||
量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
量水器減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品 | ||||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権又は電話加入権 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
電話加入権 | 電話設置に係る電話加入権 | |||
ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | |||
リース資産 | 無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
長期前払消費税 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金預金 | ||||
現金預金 | 現金、当座預金、普通預金、定期預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収額 | |||
未収給水収益 | 水道料金の未収額 | |||
その他営業未収金 | 手数料等の未収額 | |||
未収受託工事収益 | 受託工事収益の未収額 | |||
営業外未収金 | 本来の事業の経営活動によらない営業外収益に対する未収額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等、上記以外の未収額 | |||
過年度未収金 | ||||
未収金貸倒引当金 | ||||
未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差人保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | ||||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
受取手形貸倒引当金 | ||||
受取手形貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引当てるもの | |||
貯蔵品 | ||||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
消耗品 | 文具、用紙等の事務用品等 | |||
消耗工具、器具及び備品 | 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品 | |||
材料 | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |||
その他貯蔵品 | 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 | |||
短期貸付金 | ||||
短期貸付金 | 返済期日が1年以内のもの | |||
短期貸付金貸倒引当金 | ||||
短期貸付金貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | ||||
前払費用 | 一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合に、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち当該事業年度の費用に属さないもので1年内に費用となるもの | |||
前払金 | ||||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属さないもの | |||
前払消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動資産 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | 課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額 | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定負債 | 事業の通常の取引において1年内に償還されない長期借入金等 | |||
企業債 | 建設改良又は投資以外の目的に充てるために発行した企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
長期リース債務 | ||||
長期リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | 1年内に返還しなければならない借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金 | |||
短期リース債務 | ||||
短期リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務で、いまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業外未払金 | 営業外活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額等、上記以外の未払額 | |||
過年度未払金 | ||||
未払費用 | ||||
未払費用 | 一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合に、すでに提供された役務に対して、いまだその対価の支払いが終わらないもので未払金に属さないもの | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 翌事業年度以降に属する営業収益に係る前受金 | |||
営業外前受金 | 翌事業年度以降に属する営業外収益に係る前受金 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等、上記以外の収入の前受額 | |||
預り金 | ||||
下水道等預り金 | 下水道使用料等 | |||
預り有価証券 | ||||
その他預り金 | 入札、契約、その他の保証金 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他流動負債 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | 課税売上に係る消費税及び地方消費税額 | |||
その他流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金 | |||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
補助金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
工事負担金収益化累計額 | ||||
その他長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
繰入資本金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金を埋めるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 |
節区分表
節 | 節区分の説明 |
給料 | 職員の本給 |
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当 |
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 |
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 |
報酬 | 水道事業運営審議会委員、会計年度任用職員等に対する報酬 |
報償費 | 報奨金、謝礼金等 |
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 |
備消耗品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品等 |
燃料費 | 自動車等の燃料費 |
食糧費 | 会議賄料等 |
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 |
光熱水費 | 電灯料金、ガス料金等 |
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 |
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 |
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 |
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 |
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信、電話料等の通信費及び運送料等 |
手数料 | |
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 |
委託料 | |
使用料及び賃借料 | 使用料、借地料等 |
工事請負費 | |
路面復旧費 | 配水管等の修理に係る道路復旧費 |
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 |
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 |
負担金 | 関係団体の会費等 |
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 |
公課費 | 公用車自動車重量税等 |
研修費 | 研修会参加費等 |
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 |
薬品費 | 諸薬品購入費 |
別表第2(第15条関係)
予算科目表
収益的収入
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
事業収益 | ||||
営業収益 | 節は勘定科目と同じ | |||
給水収益 | ||||
受託工事収益 | ||||
その他営業収益 | ||||
営業外収益 | 消費税及び地方消費税還付金を除き節は勘定科目と同じ | |||
受取利息及び配当金 | ||||
他会計補助金 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
引当金戻入益 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税の還付金 | |||
雑収益 | ||||
特別利益 | 節は勘定科目と同じ | |||
固定資産売却収益 | ||||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 |
収益的支出
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
事業費用 | ||||
営業費用 | 節は勘定科目と同じ | |||
原配給水費 | ||||
受託工事費 | ||||
総係費 | ||||
減価償却費 | ||||
資産減耗費 | ||||
その他営業費用 | ||||
営業外費用 | 消費税及び地方消費税納付金を除き節は勘定科目と同じ | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
消費税及び地方消費税納付金 | ||||
消費税及び地方消費税納付金 | 消費税及び地方消費税の納付金 | |||
雑支出 | ||||
特別損失 | 節は勘定科目と同じ | |||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | ||||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資本的収入
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本的収入 | ||||
企業債 | ||||
企業債 | ||||
企業債 | 固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるために発行する企業債 | |||
補助金 | ||||
補助金 | ||||
補助金 | 固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための国庫補助金、県補助金及び他会計補助金 | |||
工事負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
工事負担金 | 固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための工事負担金 | |||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | 固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの負担金 | |||
出資金 | ||||
出資金 | ||||
出資金 | 法第18条に規定する収入 | |||
他会計借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
他会計借入金 | 固定資産の建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計からの借入金 | |||
固定資産売却代金 | ||||
固定資産売却代金 | ||||
固定資産売却代金 | 有形固定資産の売却に伴う収入 |
資本的支出
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本的支出 | ||||
建設改良費 | 固定資産の建設又は改良等に要する費用、施設の拡張に要する費用 | |||
配水設備拡張費 | ||||
節区分表のとおり | ||||
配水設備改良費 | ||||
節区分表のとおり | ||||
営業設備費 | ||||
車両運搬具購入費 | ||||
工具、器具及び備品購入費 | ||||
リース資産購入費 | ||||
総係費 | ||||
節区分表のとおり | ||||
用地費 | ||||
用地取得費 | ||||
補償費 | ||||
企業債償還金 | ||||
企業債償還金 | ||||
企業債償還金 | 企業債の償還元金 | |||
他会計借入金償還金 | ||||
他会計借入金償還金 | ||||
他会計借入金償還金 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |