○長洲町子育て世帯家計応援給付金事業実施要綱
(令和5年6月1日告示第51号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰等に伴い、日常生活に負担を生じている子育て世帯に対し、経済的な不安を払拭し、安心して子育てができる環境を確保するため、長洲町子育て世帯家計応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳(以下「台帳」という。)に記録されている者で、基準日以降において台帳に記録されている父または母に養育されている平成17年4月2日以降に生まれたもの
(2) 前号に掲げる者のほか、基準日以降において台帳に記録されている父または母に養育されている者で、申請時点において台帳に登録されており、基準日から令和6年4月1日までに生まれたもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、基準日以降において台帳に記録されている父または母に養育されている者で、町外に在住する平成17年4月2日から令和5年6月1日までに生まれたもの
(4) その他町長が認める者
(申請権者)
第3条 給付金の支給を申請できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 基準日又は申請時点において台帳に記録されている者
(2) 前条に規定する支給対象者に係る児童手当を受給する者又は当該支給対象者を養育する者で町長が認めるもの
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、支給対象者一人につき、15,000円とする。
2 給付金は、一度に限りこれを支給するものとする。
(申請受付期間)
第5条 給付金の申請受付は、令和5年8月1日から開始するものとする。
2 申請受付期限は、令和6年4月15日とする。
3 町長は、災害その他のやむを得ない事由により前項に規定する期限までに申請できなかったと認めた場合は、申請受付期限を延長することができる。
(申請方法)
第6条 給付金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町子育て世帯家計応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の本人確認書類の写し
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請書を郵送で提出する場合は、申請受付期限当日までの消印がされたものを有効とする。
(支給決定)
第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給を決定し、長洲町子育て世帯家計応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(給付金の支給)
第8条 町長は、前条の規定により支給を決定した場合は、申請者が届出た金融機関の口座に給付金を振込むものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、給付金の支給の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、長洲町ホームページに掲載するほか、広報その他の方法により町民への周知に努めるものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第3条に規定する者から第5条第2項に規定する申請受付期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不納等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第7条]
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年4月30日限り、その効力を失う。