○長洲町送迎用バス安全装置導入支援補助金交付要綱
(令和5年6月1日告示第53号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、安全な保育環境の確保を図るため、保育所等の送迎用バスにおける児童の置き去り防止を支援する装置を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 幼保連携型認定こども園 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第39条の2に規定するもの
(2) 送迎用バス 児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)をいう。
(3) 安全装置 ブザーその他の児童の置き去り防止を支援する装置(送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)に適合したものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、町内に所在地を有する幼保連携型認定こども園(以下「事業所」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、安全装置の設置を行う事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、送迎用バス1台につき175,000円を上限とし、一回に限り交付する。ただし、補助対象経費が上限に満たない場合は、補助対象経費の実支出額又は総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする事業所(以下「申請者」という。)は、長洲町送迎用バス安全装置導入支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは速やかに申請内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し、長洲町送迎用バス安全装置導入支援補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業の完了後速やかに長洲町送迎用バス安全装置導入支援補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、長洲町送迎用バス安全装置導入支援補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が補助金を他の用途へ使用したとき又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。