○長洲町中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱
(令和5年8月1日教育委員会告示第7号) |
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(設置)
第1条 長洲町立中学校の生徒及び教職員にとって望ましい部活動の在り方を検討し、並びに学校における教職員の働き方改革の実現を図る観点から、長洲町立中学校部活動(以下「部活動」という。)の地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、長洲町中学校部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議し、長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。
(1) 部活動の地域移行に向けた取組を推進するために必要な事項
(2) 部活動の地域移行後における取組に必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、部活動地域移行に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 長洲町スポーツ推進委員協議会の代表
(2) 長洲町内企業からの代表
(3) 長洲町立中学校長
(4) 保護者の代表
(5) 地域の代表
(6) 地域スポーツ推進コーディネーター
(7) 学識経験者
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めたもの
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱を受けた当該年度末までとし、再任を妨げない。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。