○長洲町えづけSTOP!鳥獣被害対策事業補助金交付要綱
(令和5年10月5日告示第64号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、野生鳥獣による農作物被害の防止に取り組む者に対し、えづけSTOP!鳥獣被害対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、熊本県が定めるえづけSTOP!鳥獣被害対策事業実施要領(平成28年6月1日施行)及び長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、鳥獣対策は「えづけを止める」という視点を軸として、鳥獣被害対策について正しい知識を学習し、柵の設置や追い払いによる被害防除等の鳥獣被害防止に資する取組として実施する事業に要する経費の一部を補助することにより、補助対象者が行う当該事業の円滑な推進を図り、鳥獣被害を防止することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 町長は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を対象に補助金を交付するものとする。
(1) 地域の合意形成、知識習得等のための検討会(研修会含む)、座談会、講習会等の開催
(2) 地域住民の知識及び技術向上のため、正しい鳥獣被害対策を実践し、学習するための実習ほ場の設置
(3) 地域における被害状況や対策の現状を把握するための集落点検調査を実施し、その結果を反映した活動計画又は集落点検マップの作成
(4) 前号の調査結果に基づく活動(鳥獣のすみかとなる雑木林の伐採、放任された庭先果樹の除去、既設侵入防止柵の補修等)
(5) 鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成20年3月31日付け19生産第9422号農林水産事務次官依命通知)等の対象とならない侵入防止柵等の整備
(6) ロケット花火等を使用し、集落、農地及びその周辺に出没した野生鳥獣を追い払う活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が認める事業
2 補助対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち補助金交付の対象として町長が認める経費とし、補助金の額は予算の範囲内で定める額とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で営農する農業者3名以上で構成された団体とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、長洲町えづけSTOP!鳥獣被害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係資料を添付し、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、えづけSTOP!鳥獣被害対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助金の概算払いの請求しようとするときは、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の概算払に係る請求書の提出があった場合において、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、えづけSTOP!鳥獣被害対策事業実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、えづけSTOP!鳥獣被害対策事業費補助金の額の確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。前条の規定による補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。
(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付を受けた補助金について、当該補助金の交付決定を受けた事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 関係法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(5) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年10月5日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
えづけSTOP!鳥獣被害対策事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
えづけSTOP!鳥獣被害対策事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
請求書

様式第4号(第8条関係)
えづけSTOP!鳥獣被害対策事業実績報告書

様式第5号(第9条関係)
えづけSTOP!鳥獣被害対策事業補助金の額の確定通知書