○長洲町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
(令和5年10月1日告示第66号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある児童(以下「難聴児」という。)に対して、補聴器の装用による音声言語能力の向上や、等しく学び、成長できる環境を確保し、コミュニケーション能力等の成長に寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児)
第2条 助成金の支給対象児は、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児とする。
(1) 長洲町内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。
2 前項に規定する児童が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童はこの事業の対象外とする。
(助成金の算定基礎)
第3条 この助成金の算定基礎となる額は、前条に規定する支給対象児(以下「対象児」という。)が新たに補聴器を購入する別表に定める経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)から寄付金その他の収入額を控除し、町長が必要と認める額と別表の1台当たりの基準価格の欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に定める額の3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(所得審査)
第6条 町長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定による対象外該当の有無を確認するものとする。
[第2条第3項]
(交付決定等)
第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは交付申請の内容を審査し、交付又は却下の決定をするものとする。
[第5条]
2 町長は、同条に規定する交付申請書の内容について、必要があると認めるときは、難聴児補聴器購入費等助成金交付判定依頼書(様式第2号)に同条の規定による意見書、見積書及び仕様書を添えて、熊本県福祉総合相談所長に専門的な技術的助言を求めた上で、難聴児補聴器購入費等助成金交付判定書(様式第3号)の内容を踏まえ、助成金交付の適否を決定することができる。
3 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に、難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)を決定業者へ交付し、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を、申請者に交付するものとする。
4 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて難聴児補聴器給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、交付決定後速やかに、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の負担)
第9条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、購入費の一部を購入時に決定業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により申請者が負担する経費は、購入費から助成金の交付決定額を差し引いた額とする。ただし、購入費が基準価格を超える場合は、その超える部分の額についても負担しなければならない。
(費用の請求)
第10条 補聴器を納入した業者は、第8条の規定により給付券の提出を受け、申請者から助成金の交付の請求の委任を受けたときは、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第8号)に当該給付券を添付して、当該給付券に記載された助成額を町長へ請求するものとする。
[第8条]
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求額を支払うものとする。
(処分の制限等)
第11条 この事業により購入費の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第13条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第14条 別表に定める耐用年数を経過する前に、この事業により購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、町長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
[別表]
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年10月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池を含む。)
②イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要と しない場合は、基準価格から 9,000円を除く。 | 原則として
5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池を含む。)
②骨導レシーバー ③ヘッドバンド |
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骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池を含む。)
②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |