○長洲町民体育館設置条例
(令和5年12月13日条例第19号)
(目的)
第1条 この条例は、長洲町民体育館(以下「体育館」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めて、体育館の適正な保全と利用促進を図り、もって町民の健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
長洲町民体育館   長洲町大字長洲810番地1   
(施設)
第3条 体育館の施設は、次のとおりとする。
(1) 体育場
(2) 武道場
(管理)
第4条 体育館は、長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休館日及び使用時間)
第5条 体育館の休館日は12月28日から翌年1月3日までとし、使用できる時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 体育館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育館の使用を許可しないことができる。
(1) 体育館の設置の目的に反するとき。
(2) 社会の秩序を乱し、又は公益風俗等を害するおそれがあるとき。
(3) 体育館の施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 営利を目的とするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理上特に必要があるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育館の管理上特に必要があるときは、使用の許可に係る条件を変更し、使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 前条第3項第1号から第5号までのいずれかに該当することとなったとき。
(5) 緊急やむを得ない事情により、町又は教育委員会が体育館を使用する必要があるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による使用許可の取消し等によって生ずる損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、許可の際納めなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が特別な事由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、体育館の施設の使用が終わったときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により使用を停止し、又は許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により、体育館の施設、附属する設備、備品等を損傷したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、体育館の休館日又は使用時間を変更することができる。
3 第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前に第6条の規定によりなされた許可の申請は、当該指定管理者に対する許可の申請とみなす。
5 第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前に第6条の規定によりなされた許可は、当該指定管理者によりなされた許可とみなす。
6 第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、次条に掲げる業務の実施に必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は利用してはならない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第6条の許可に関する業務
(2) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 体育館及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が体育館の管理に関し必要と認める業務
(利用料金制)
第15条 第13条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、第8条から第10条までの規定中及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、指定管理者が、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに長洲町立小中学校屋内運動場の設置及び管理に関する条例(昭和61年長洲町条例第7号)の規定によりされた長洲中学校屋内運動場に係る使用の許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、 同日前の利用に係る使用料については、長洲町立小中学校屋内運動場の設置及び管理に関する条例の定めるところによる。
別表(第8条関係)
区分単位体育場武道場
全面半面1/6面全面
 町内者1時間につき600円300円100円100円
 町外者1,200円600円200円200円
 照明使用料町内者1時間につき  900円450円150円150円
町外者 1,800円900円300円300円
備考 
使用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。