○長洲町高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱
(令和5年10月1日告示第62号)
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成することにより、聴力機能の低下によるコミュニケーションがとりにくい高齢者の社会参加及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 費用の助成を受けることができる者は、65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第5条に規定する助成の申請時において町内に住所を有してる者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない者
(3) 医師により、聴力機能の低下のため日常生活を営むのに支障があり、補聴器の必要性を認める意見書を徴することができる者
(助成の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成しない。
(1) 助成を受けようとする者が、既にこの要綱による助成を受けているとき。
(2) 助成を受けようとする者が、この要綱の適用の日の前において、費用の助成対象となる補聴器を購入したとき。
(助成の額等)
第4条 助成の額は、費用の2分の1以内とし、片耳3万円を上限とする。ただし1円以下の端数が出た場合は切り捨てるものとする。
2 診察料、検査料等は、費用から除くものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、長洲町高齢者補聴器購入費用助成申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 第2条第3号の要件を証する証明書(別記第2号様式)
(2) 費用の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請できる補聴器の台数は1台とし、同一人について1回限りとする。
3 第1項の規定による申請は、補聴器を購入した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。
(助成可否の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成の額を決定し、その旨を長洲町高齢者補聴器購入費用助成可否決定通知書兼確定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(給付の適用除外)
第7条 前条における助成金の給付は、申請者の所有する補聴器の修理又は保守には適用しない。
(決定の取消し)
第8条 町長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、長洲町高齢者補聴器購入費用助成決定取消通知書(別記第4号様式)により通知し、既に助成金が交付されているときは、長洲町高齢者補聴器購入費用助成決定取消・返還請求通知書(別記第5号様式)により、助成の決定を受けた者に、期限を定めて当該助成金を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年10月1日から施行し、令和5年4月1日以降に購入した補聴器について適用する。
別記第1号様式(申請書兼請求書)(第5条関係)
別記第1号様式

別記第2号様式(証明書)(第5条関係)
別記第2号様式

別記第3号様式(決定通知書兼確定通知書)(第6条関係)
別記第3号様式

別記第4号様式(決定取消通知書)(第8条関係)
別記第4号様式

別記第5号様式(返還請求通知)(第8条関係)
別記第5号様式