○長洲中学校自転車購入費助成金支給要綱
(令和5年12月14日教育委員会告示第19号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町立長洲中学校に入学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、生徒の体力向上を図ることを目的として支給する長洲中学校自転車購入費助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、長洲町立長洲中学校(以下「中学校」という。)に第1学年として入学する者の保護者とする。ただし、その他、特に町長が認めた者についても助成対象者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、通学用自転車(以下「自転車」という。)本体購入費と防犯登録料とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費に対して10,000円とする。ただし、助成対象経費が10,000円を下回る場合は、その金額を限度とする。
2 前項ただし書の規定により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 助成金の支給は、中学校在学期間中、生徒一人につき1回とする。
(助成の申請等)
第5条 助成金を受けようとする助成対象者は、長洲中学校自転車購入費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に自転車購入及び防犯登録に係る領収書の写し等支払った金額がわかる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書兼請求書の提出期限は、入学年度の3月31日までとする。
(支給決定等)
第6条 町長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、助成金の額を決定し、長洲中学校自転車購入費助成金支給決定通知書(様式第2号)により、助成対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による支給決定を行ったときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、前条による支給決定を取り消し、既に支給した助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年12月14日から施行する。ただし、令和6年度に長洲中学校へ第1学年として入学する者については、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
長洲中学校自転車購入費助成金支給申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
長洲中学校自転車購入費助成金支給決定通知書