○町長及び副町長の給料の特例に関する条例
(令和5年9月13日条例第17号)
第1条 令和5年10月に支給する町長及び副町長の給料の月額は、長洲町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和35年長洲町条例第6号)別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する給料額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和5年10月31日限り、その効力を失う。